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10月より、プラスチック容器類(プラごみ)は、可燃ごみとして分別方法を変更しました。
ただし、この分別方法の変更については、家庭から出るごみ(家庭系一般廃棄物)の取扱いです。
事業者から出るごみ(事業系一般廃棄物)については、「プラごみ」を含めることはできません。従来どおり、産業廃棄物としての処理となりますので、ご注意ください。
事業活動に伴って出るごみは、自らの責任において適正に処理をお願いします。