失業や休業等により、今後の生活に不安を感じている方への相談窓口及び利用できる制度をご案内します。
市では、生活・仕事・借金などの問題を抱えて困っている方に、さまざまな支援を繋ぎ合わせ、課題解決と自立を支援しています。どこに相談してよいかわからない、とお困りの方は、まずは「市民生活相談課」までご相談ください。
≪相談例≫
・新型コロナウイルスの影響で収入が減ってしまった。
・離職後の期間が長引き、働くことに不安を抱えている。
・定年後の再就職がうまくいかない。
・子育てと仕事の両立が難しい。
・介護が生活の負担になっている。
・家賃が払えず、住む家に不安を抱えている。
・子どもが引きこもり状態にある。
・多額の借金がある。
と き:月曜日から金曜日(休業日は除く)午前8時30分から午後5時15分
ところ:野洲市市民生活相談課(野洲市役所 本館1階)
電 話:077-587-6063
滋賀労働局(雇用環境・均等室)
とき:月曜日から金曜日(休業日は除く)9時00分~12時00分、13時00分~16時30分
場所:滋賀県大津市打出浜14-15 滋賀労働総合庁舎 4階
(1) いじめ・いやがらせ、解雇の相談
: 077-522-6648
(2)マタハラ・セクハラの相談
: 077-523-1190
とき:2024年9月10日(火) 10:00~16:00
場所:滋賀弁護士会館 (滋賀県大津市梅林1-3-3)
この相談会は、弁護士、臨床心理士が生活保護、失業などの法律問題のほか、
不安定な生活に伴うこころの問題について相談をお受けします。
相談料はいずれも無料です。
電話相談は相談当日に電話相談実施番号(0120-291-221)にお掛けください。
面談は予約制ですので事前に予約をお取りください。予約受付番号(077-522-3238)
暮らしとこころの相談会(2024年9月10日)|滋賀弁護士会 (shigaben.or.jp)
電話:0570-07-4864 (通話料有料)
時間:(平日)午前11時00分から午後2時00分
相談費用:無料
※詳しくは、リンク先をご覧ください。
大津労働基準監督署
とき:月曜日から金曜日(休業日は除く)午前8時30分から午後5時15分
電話:077-522-6641
滋賀県労働委員会
とき:月曜日から金曜日(休業日は除く)午前8時30分から午後5時00分
電話:077-528-4473
やすワーク(市民生活相談課)
野洲市役所内に、「生活困窮者等を対象とした就労支援事業を一体的に実施するための協定」に基づき、「やすワーク」が開設されていることをご存じですか? やすワークには、ハローワーク職員の就職支援ナビゲーターが派遣されており、ハローワークへの登録、求人情報の提供など職業相談を実施しています。個室の相談室でゆっくりとご相談できますので、ぜひご利用ください。
●開庁時間:月~金 午前9時~午後5時 (相談時間各45分/回)
(祝日、年末年始は除く。)
●就職支援の内容
・職業相談・職業紹介
・求人情報の提供
・履歴書・職務経歴書のアドバイス
・面接対策 等
●費用:無料
●利用方法:前日までに予約申込みが必要です。
●申込方法:・希望日時の前日までに、野洲市役所ホームページ掲載の予約フォーム またはお電話で。
・空き状況によっては、当日の予約が可能ですが、その場合は事前に電話で確認をお願いします。
●「やすワーク」利用にあたって、「野洲市生活困窮者等支援事業利用申込書」を記載いただく場合がございます。
※ このたび、一般の方にも予約をいただけるようになりました。
※ 母子・父子自立支援プログラム策定員は原則木曜日休です。
※ 社会福祉課就労支援員は原則水曜日休みです。
ハローワーク草津
ハローワークでは、受講料無料(テキスト代等は自己負担)で訓練中の生活のために一定の条件を満たす場合、給付金が受けられる求職者支援訓練の申し込みができます。
対象は週20時間未満で働いていた方などです。仕事探しに役立つスキルが身に付き、訓練中も訓練後もハローワークから就職サポートをしてもらう事ができる、求職者支援制度をぜひご利用ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/shiga-roudoukyoku/content/contents/000858562.pdf
就労能力及び就労意欲のある方のうち、住宅を喪失している方または喪失するおそれのある方を対象として住宅費を支給する制度です。
※制度の利用には一定の要件があります。
※制度の詳細、利用の要件等については、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ先:野洲市市民生活相談課(電話:077-587-6063)
(しおり)住居確保給付金のしおり20210921(PDF:821.1KB)(PDF:1,017.9KB)
賃貸住宅入居に係る初期費用(敷金・礼金等)への対応が困難な方や、上記「住居確保給付金」受給中の生活費が必要な方は、社会福祉協議会の「生活福祉資金(総合支援資金)」を活用することができます。
※制度の利用には一定の要件があります。
※制度の詳細、利用の要件等については、下記へお問い合わせください。
お問い合わせ先:(社福)野洲市社会福祉協議会(電話:077-589-4683)
野洲市社会福祉協議会「生活福祉資金(総合支援資金)」のページ(外部リンク)
生活保護は、生活に困っている方の最低限度の生活を保障するとともに自らの力で生活出来るように手助けする制度で、野洲市福祉事務所が行っています。
お問い合わせ先:野洲市社会福祉課(電話:077-587−6024)
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