新型コロナウイルス感染症の影響を受けたひとり親世帯を支援するため、「子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)」を支給します。この給付は全国一律の制度です。
子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の案内(PDF:1.1MB)
児童扶養手当の支給要件に該当し、1~3のいずれかに該当する方
対象 |
申請 | |
1 |
令和4年4月分の児童扶養手当受給者の方 |
不要 |
2 |
公的年金等※1を受給していることにより、令和4年4月分の児童扶養手当が支給されない方※2で、かつ令和2年の収入額が児童扶養手当の支給制限限度額を下回る方 |
必要 |
3 |
新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が児童扶養手当を受給している方と同じ水準になっている方 |
必要 |
※1 遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など
※2 申請時点で児童扶養手当受給資格者として認定されていなくても、令和4年4月分の児童扶養手当の支給要件に該当している場合には対象となることがあります。
児童1人あたり一律5万円
申請不要です。(給付金を希望しない場合は、6月15日(水曜日)までに届出書を提出してください。)
令和4年4月分の児童扶養手当の振込指定口座に振込みます。
6月29日(水曜日)に支給を予定しています。
※令和4年6月7日時点で、4月分の児童扶養手当の認定が必要な方や差止となっている方は、令和4年7月以降の支給となります。
[ご注意ください] 児童扶養手当の振込指定口座を解約・変更等しているなど、給付金の振込みができない恐れがある場合は、6月15日(水曜日)までに子育て家庭支援課で口座変更の手続きをお願いします。 |
申請が必要です。
申請書の審査が完了した方から順次支給します。
申請手続きに必要なもの
対象2に該当 |
申請者及び対象児童の戸籍謄本 ※1 申請者名義の通帳またはキャッシュカード 令和2年の収入額が確認できる書類(源泉徴収票、給与明細書等) ※2 令和2年の公的年金等の受給額が確認できる書類 ※2 (年金額改定通知書、年金振込通知書等) |
対象3に該当 |
申請者及び対象児童の戸籍謄本 ※1 申請者名義の通帳またはキャッシュカード 減収後の収入見込額が確認できる書類(給与明細書等) ※2 減収後の公的年金等の受給額が確認できる書類 ※2 (年金額改定通知書、年金振込通知書等) |
※1 児童扶養手当の受給資格の認定をすでに受けている場合は不要です。
※2 申請者だけでなく、児童扶養手当法に定める扶養義務者や配偶者の収入額や公的年金等の受給額が確認できる書類が必要です。
令和4年7月6日(水曜日)~令和5年2月28日(火曜日) 平日8:30-17:15
下記の日程で休日・夜間受付を実施しています。
・休日受付:8月21日(日曜日) 8:30-17:15
・夜間受付:8月22日(月曜日)~26日(金曜日) 17:15-19:30
令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)(厚生労働省ホームページ)
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