現在の位置

不妊に悩む方への特定治療支援事業

野洲市では、特定不妊治療(体外受精、顕微授精)を受け、「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業」の助成を受けられた夫婦に対して、治療費の一部を助成していました。しかし、令和4年4月1日から、有効性・安全性等が確認されたものについては、保険診療に位置づけられることになりました。これに伴い、令和4年4月1日以降に治療を開始された方への助成制度ではなく、助成制度から保険適応となる移行期の治療計画に支障が生じないように、特定不妊治療を令和3年度以前に開始された方が、年度をまたがって令和4年度に治療を終了する場合は、その経済負担の軽減を図る経過措置として、治療費の一部を助成します。
 

対象者

次のいずれにも該当する夫婦が対象です。

1.市の助成申請時点において、法律上の婚姻関係にある夫婦であって、そのいずれかが市内に居住(住民登録)していること。

2.滋賀県の助成制度(「滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業実施要項(平成16年滋賀県告示第663号)」による助成を受けた夫婦であって、その助成によっても自己負担額のすべてが助成されなかったもの。

3.市の助成申請時点において、市税を完納している夫婦(納税すべき市税がない場合を含む。)。

助成額

特定不妊治療に要した費用(保険外診療分)に対して、1回の治療につき上限5万円を超え

ない範囲で助成する。

  1. 助成の限度額は、特定不妊治療に要した費用から、県助成額を控除した額とする。
  2. 県要綱別表2のC(以前に凍結した胚を解凍して胚移植を実施)およびF(採卵した卵が得られない、または状態のよい卵が得られないため中止)に該当する特定不妊治療における助成額は上限25,000円とし、平成25年度4月1日以降の治療終了分からの適応とする。
  3. 男性不妊治療による特定不妊治療における助成額は上限50,000円とし、平成29年4月1日以後に治療を終了した方から適用する。

申請書類

1~5までをそろえて健康推進課へ提出してください。
1.「野洲市不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業申請書兼請求書」(下記ファイルをご覧ください。)

2.「滋賀県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業受診証明書」の写し(コピーしたもの)

3.「滋賀県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業承認決定通知書」の写し(コピーしたもの)

4.医療機関が発行する領収書の写し(コピーしたもの)

5.夫婦それぞれの市税の完納証明書又は「市税に未納がない証明書」(市役所税務課で発行されたもの)

野洲市不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業申請書兼請求書(PDF:97.9KB)

市税に未納がない証明書(PDF:48.2KB)

※「市税に未納がない証明書」の様式は、ダウンロード又は健康推進課で交付を受けて税務課に提示し、証明を受けてください。

参照

滋賀県不妊に悩む方への特定不妊治療支援事業については下記リンクをご覧ください。

滋賀県不妊に悩む方への特定治療支援事業について

お問い合わせ
健康福祉部 健康推進課
〒520-2315 滋賀県野洲市辻町433番地1 野洲市健康福祉センター1階
電話番号 077-588-1788
ファクス 077-586-3668
メールフォームによるお問い合わせ

「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロード PDFファイルを閲覧するには「Adobe Reader(Acrobat Reader)」が必要です。お持ちでない方は、左記の「Adobe Reader(Acrobat Reader)」ダウンロードボタンをクリックして、ソフトウェアをダウンロードし、インストールしてください。