旧優生保護法による優生手術などを受けた方へ

昭和23年9月11日から平成8年9月25日までの間に優生手術などを受けた方へ、国から一時金320万円が支給されます。
支給には本人からの請求が必要です。詳しくは下記窓口へお尋ねください。

【旧優生保護法一時金受付・相談窓口(滋賀県健康寿命推進課内)】
電話077-528-3653 Fax077-528-4857 メール[email protected]

 

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