所得税の申告

所得税は、個人の所得に対してかかる税金で、その人の1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して税額を計算します。

所得税は、自分の所得の状況を最もよく知っている納税者が、自ら税法に従って所得と税額を正しく計算し、納税するという「申告納税制度」がとられています。

また、税率は所得が多くなるにしたがって段階的に高くなる超過累進税率となっています。

所得税に関するお問い合わせは、最寄の税務署、下記リンクをご覧ください。(草津税務署:電話…077-562-1315)

最寄の税務署へ

所得税のしくみ

所得金額を計算します

所得は、その性質によって次の10種類に分かれ、それぞれの所得について、収入や必要経費の範囲、所得の計算方法などが定められています。

  1. 事業所得
  2. 不動産所得
  3. 利子所得
  4. 配当所得
  5. 給与所得
  6. 雑所得
  7. 譲渡所得
  8. 一時所得
  9. 山林所得
  10. 退職所得

所得控除を計算します

所得税は、扶養家族が何人いるのかなどの個人的な事情を加味して税負担を調整します。これを所得控除といい、次の種類があります。

  1. 社会保険料控除
  2. 小規模企業共済等掛金控除
  3. 生命保険料控除
  4. 地震保険料控除
  5. 寡婦控除・ひとり親控除
  6. 勤労学生控除
  7. 障害者控除
  8. 配偶者(特別)控除
  9. 扶養控除
  10. 基礎控除
  11. 雑損控除
  12. 医療費控除
  13. 寄附金控除

税額を計算します

税額は、1年間のすべての所得から所得控除を差し引いた残りの課税所得に税率を適用して計算します。
なお、配当控除や住宅取得特別控除などは税額控除といい、算出した税額から差し引きます。

 申告と納税は期限内に

所得税の確定申告は、例年2月16日からはじまります。申告と納税の期限は3月15日まで。なるべく早めに申告してください。
なお、還付を受けるための申告書は2月16日前でも提出できます。還付金の受け取りは銀行などの預貯金口座への振り込みが、また納税は預貯金口座からの振替納税が便利です。
期限内に申告や納税をしなかったり、まちがった申告をすると、後で不足の税金を納めるだけでなく、加算税や延滞税も納めなければならないことがあります。

確定申告が必要な人

1.給与所得者で収入が2千万円を超える人

2.年末調整をされた給与所得退職所得以外に、株式配当金、地代家賃収入、農業所得などがある人。
これら給与所得以外の所得の合計が

  • 20万円を超える場合…確定申告
  • 20万円以下の場合…住民税申告

3.給与を2か所以上からもらっている人

4.年の途中で退職し、年末調整をされていない人

5.営業、農業、その他事業、不動産、譲渡、雑所得などのある人

6.医療費控除や寄附金控除、住宅借入金等特別控除など、各種控除を受けようとする人

7.公的年金等の所得から所得控除を差し引いて、残額がある人

平成23年中所得の確定申告より、公的年金等の収入金額が400万円以下で、かつ、公的年金等に係る雑所得以外の所得金額が20万円以下の人は、所得税の確定申告が不要になりました。
ただし、所得税の還付を受けようとする人は、今までどおり申告は必要です。また、所得税の確定申告が不要の方についても住民税の申告は必要です。

 申告に必要なもの

一般的なもの
  1. 印鑑
  2. マイナンバーカード
  3. 給与や公的年金等の源泉徴収票
  4. 収支内訳書(事業所得や不動産所得のある人)
控除関係など
  1. 住宅借入金等特別控除/ローンで住宅を新築、増改築したとき=家屋の登記簿謄本、売買または請負契約書のコピー、住民票の写し、借入金の年末残高証明書、増改築工事証明書など
  2. 医療費控除/前年中に支払った医療費から保険金などで補填される金額を差し引いた金額が、10万円か所得の5%の低い方を越えたとき=医療費控除の明細書またはセルフメディケーション税制の明細書
  3. 雑損控除/災害や犯罪などで損害を受けたとき=詳しくは税務署へお問い合わせください
  4. 中途退職などで年末調整を受けなかったとき=年末調整前の源泉徴収票
  5. 生命保険料、個人年金保険料、地震保険料などの支払いがあるとき=支払証明書
お問い合わせ
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
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