家屋について

家屋に対する課税

固定資産評価基準に基づき、構造、用途ごとに再建築価格を算出し、評価額を決定します。
家屋とは、一般的には、基礎などで土地に定着して建造され(土地定着性)、屋根及び周壁又はこれに類するものを有し、独立して風雨をしのぎ得る外界から遮断された一定の空間を有する建造物であり(外気遮断性)、居住、作業、貯蔵等の用途に供し得る状態にあるもの用途性)をいいます。

新(増)築家屋の評価

新(増)築家屋の調査

完成した家屋について、構造及び各部分(屋根・基礎・柱・外壁・内壁・天井・床・建具・各種設備等)を調査します。

再建築価格の算出

調査内容により、固定資産評価基準における各単価を積上げ、床面積を乗じて再建築価格を算出します。

評価額の算出

評価額=再建築価格×経年減点補正率

再建築価格

評価の対象となった家屋と同一のものを、評価の時点においてその場所に新築するものとした場合に必要とされる建築費です。

経年減点補正率

家屋の建築後の年数の経過によって生ずる損耗の状況による減価等をあらわしたものです。家屋の構造や用途、経過年数により補正率が決まっています。 

新築住宅に対する軽減措置

軽減要件(以下のすべてを満たす必要があります)について 

  • 専用住宅や併用住宅であること(併用住宅については、居住部分の割合が2分の1以上のものに限られます)
  • 居住部分の床面積が50平方メートル(貸家住宅にあっては40平方メートル)以上280平方メートル以下であること
  • 独立して生計を営める構造であること


軽減期間について

  • 一般の住宅…新築後3年間(長期優良住宅は5年間)
  • 3階建以上の中高層耐火構造住宅…新築後5年間(長期優良住宅は7年間) 


軽減額について

居住部分のうち120平方メートル分の家屋の固定資産税を2分の1に軽減

計算例

住宅(木造 瓦葺 2階建)延床面積140平方メートル

課税標準額(=評価額)=13,000,000円

本来の税額:13,000,000円×1.4%(税率)=182,000円

軽減税額:182,000円×120平方メートル(軽減上限面積)/140平方メートル(延床面積)×1/2=78,000円

軽減後税額:182,000円平方メートル78,000円=104,000円

在来分家屋の評価

固定資産評価基準に基づき3年に一度の評価替えごとに、評価額を再計算します。評価額は新築家屋の評価と同様に求めますが、再建築価格については建築物価の変更分を考慮します。
なお、評価替えにより新たに算出された評価額が前年度の評価額を超え場合には、原則として前年度の評価額に据え置かれます。

家屋を取り壊されたとき

家屋を取り壊された場合、「家屋滅失届出書」及び取壊し年月日がわかる書類(解体業者の領収書等)を税務課資産税担当に提出をお願いいたします。担当職員が現場確認をさせていただき、次年度に向けて課税台帳から当該建物を削除します。
なお、年の途中で家屋を取り壊された場合でも、地方税法の規定により固定資産の賦課期日(1月1日)の所有者に固定資産税がかかりますので、当該年度の税額の変更はありません。

家屋滅失届出書(WORD:40KB)

未登記家屋を所有権移転したとき

登記されていない家屋の相続・売買等をされた場合には、所有者及び納税義務者の変更の届出が必要となります。届出をいただいた翌年度から所有者が変更されます。

なお、登記されている家屋については、法務局で所有権移転登記をする必要があります。

未登記家屋所有者変更申出書(PDF:9.2KB)

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よくある質問

お問い合わせ
総務部 税務課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
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