令和3年度個人住民税の改正について

改正項目

1. 給与所得控除の改正

2. 公的年金等控除の改正

3. 所得金額調整控除の創設

4. 基礎控除の改正

5. 扶養控除等の所得金額要件の見直し

6. ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

7. 調整控除の改正

8. 非課税の範囲の改正および新たな非課税措置の創設
 

1. 給与所得控除の改正

給与所得控除が10万円引き下げられることとなりました。また、控除額の上限が適用される給与等の収入額が1000万円から850万円に、給与所得控除の上限額が220万円から195万円に引き下げられることとなりました。

改正後の給与所得の計算方法は以下のとおりです。

給与等の収入金額 給与所得の金額
550,999円以下 0円
551,000円から1,618,999円 「給与等の収入金額 - 550,000円」で求めた金額
1,619,000.円から1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円から1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円から1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円から1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円から1,799,999円

給与等の収入金額を4で割って千円未満を切り捨てる

(算出金額:A)

「A×2.4+100,000円」で求めた金額
1,800,000円から3,599,999円 「A×2.8 - 80,000円」で求めた金額
3,600,000円から6,599,999円 「A×3.2 - 440,000円」で求めた金額
6,600,000.円から8,499,999円 「給与等の収入金額×0.9 - 1,100,000円」で求めた金額
8,500,000円以上 「給与等の収入金額 - 1,950,000円」で求めた金額

 

2.公的年金等控除の改正

公的年金等控除が10万円引き下げられることとなりました。また、公的年金等の収入金額が1,000万円以上の控除額に195.5万円の上限が設定されます。

改正後の公的年金等に係る雑所得の計算方法は以下のとおりです。

年金受給者の年齢 公的年金等の収入額 公的年金等雑所得の金額
公的年金等雑所得以外の所得にかかる合計所得金額
1,000万円以下の場合

1,000万円を超え

2,000万円以下の場合

2,000万円を超える場合
65歳以上 3,300,000円以下 「収入金額 - 1,100,000円」で求めた金額 「収入金額 - 1,000,000円」で求めた金額 「収入金額 - 900,000円」で求めた金額
3,300,001円から4,100,000円 「収入金額×0.75 - 275,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75 - 175,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75 - 75,000円」で求めた金額
4,100,001円から7,700,000円 「収入金額×0.85 - 685,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85 - 585,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85 - 485,000円」で求めた金額
7,700,001円から10,000,000円 「収入金額×0.95 - 1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95 - 1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95 - 1,255,000円」で求めた金額
10,000,001円以上 「収入金額 - 1,955,000円」で求めた金額 「収入金額 - 1,855,000円」で求めた金額 「収入金額 - 1,755,000円」で求めた金額
65歳未満 1,300,000円以下 「収入金額 - 600,000円」で求めた金額 「収入金額 - 500,000円」で求めた金額 「収入金額 - 400,000円」で求めた金額
1,300,001円から4,100,000円 「収入金額×0.75 - 275,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75 - 175,000円」で求めた金額 「収入金額×0.75 - 75,000円」で求めた金額
4,100,001円から7,700,000円 「収入金額×0.85 - 685,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85 - 585,000円」で求めた金額 「収入金額×0.85 - 485,000円」で求めた金額
7,700,001円から10,000,000円 「収入金額×0.95 - 1,455,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95 - 1,355,000円」で求めた金額 「収入金額×0.95 - 1,255,000円」で求めた金額
10,000,001円以上 「収入金額 - 1,955,000円」で求めた金額 「収入金額 - 1,855,000円」で求めた金額 「収入金額 - 1,755,000円」で求めた金額

 

3.所得金額調整控除の創設

下記に該当する場合は、給与所得から所得金額調整控除が控除されます。

(1)給与等の収入金額が850万円を超え、次の1から3のいずれかに該当する場合

1. 特別障害者に該当する

2. 23歳未満の扶養親族を有する

3. 特別障害者である同一生計配偶者もしくは扶養親族を有する

所得金額調整控除=(給与等の収入金額(1,000万円を超える場合は1,000万円) - 850万円)×10%

(2)給与所得控除後の給与等の金額および公的年金等に係る雑所得の金額があり、給与所得控除後の金額と公的年金等に係る雑所得の金額の合計額が10万円を超える場合

所得金額調整控除=(給与所得控除後の給与等の金額+公的年金等に係る雑所得の金額 - 10万円

※10万円を超える場合は10万円

 

4.基礎控除の改正

基礎控除が10万円引き上げされます。また、合計所得金額が2,400万円超の場合は3段階で逓減し、2,500万円を超える場合は適用外となります。

改正後 改正前
合計所得金額 基礎控除   基礎控除
2,400万円以下 43万円 一律

33万円

2,400万円超2,450万円以下 29万円
2,450万円超2,500万円以下 15万円
2,500万円超 0円

 

5.扶養控除等の所得金額要件の見直し

給与所得控除や公的年金等控除、基礎控除改正により、扶養親族等の合計所得要件も見直されます。

各要件については以下のとおりです。

配偶者控除 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除 合計所得金額48万円超133万円以下
扶養控除 合計所得金額48万円以下
勤労学生控除 合計所得金額75万円以下

 

6.ひとり親控除の創設および寡婦(夫)控除の改正

婚姻歴や性別にかかわらず、生計を同じとする子(他の者の同一生計配偶者または扶養親族とされている者を除き、総所得金額等が48万円以下の者に限る)を有する、配偶者がいない方について、「ひとり親控除」(控除額30万円)が創設されました。
上記以外の寡婦についても、引き続き寡婦控除として控除額26万円を適用されますが、子以外の扶養親族を有する寡婦についても所得制限(合計所得金額500万円以下)が設定されるようになりました。
また、ひとり親控除および寡婦控除それぞれについて、非事実婚要件が追加され、住民票の続柄に「夫(見届)」、「妻(未婚)」等の記載がある方は対象外となります。

本人

女性

配偶者関係

死別 離婚 未婚
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万 - 30万 - 30万 -
扶養親族「子以外」有り 26万 - 26万 -

-

-
扶養親族無し 26万 - - - - -

本人

男性

配偶者関係 死別 離婚 未婚
本人合計所得(円) 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超 500万円以下 500万円超
扶養親族「子」有り 30万 - 30万 - 30万 -
扶養親族「子以外」有り - - - - - -
扶養親族無し - - - - - -

 

7.調整控除の改正

合計所得金額が2,500万円を超える場合は適用外となります。

 

8.非課税の範囲の改正および新たな非課税措置の創設

非課税を判定する所得に10万円が加算されます。

また、前年の合計所得金額が135万円以下のひとり親について、市県民税が非課税となります。

 

○「均等割」「所得割」ともに課税されない方

1. 賦課期日現在、生活保護法の規定による生活扶助を受けている方

2. 障害者、未成年者、寡婦またはひとり親で、前年の合計所得金額が125万円+10万円以下である方

3. 前年の合計所得金額が、以下の計算で求めた金額以下である方

(1) 扶養親族がいる場合

      28万円×(扶養親族の人数+1)+16.8万円+10万円

(2) 扶養親族がいない場合

      28万円+10万円

 

○「所得割」が課税されない方

前年の総所得金額等が、以下の計算で求めた金額以下である方

(1) 扶養親族がいる場合

      35万円×(扶養親族の人数+1)+32万円+10万円

(2) 扶養親族がいない場合

      35万円+10万円

 

 

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