平成30年度個人住民税の改正について

改正項目

  1. 給与所得控除の見直し
  2. セルフメディケーション(自主服薬)推進のための医療費控除の特例の創設
  3. 医療費控除に係る添付書類の見直し

1.給与所得控除の見直し

 給与所得控除の見直しが行われ、平成30年度以降は給与所得控除の上限を給与収入1,000万円(控除額220万円)に引き下げることになりました。

  平成26年度~平成28年度(参考) 平成29年度 平成30年度
上限額が適用される給与収入金額 1500万円 1200万円 1000万円
給与所得控除の上限額 245万円 230万円 220万円

 

2.セルフメディケーション(自主服薬)推進のための医療費控除の特例の創設

健康の維持・増進および疾病の予防への取り組みを行う個人が、自己または自己と生計を一にする配偶者その他の親族に係るスイッチOTC医薬品を購入した場合、その購入額が12,000円を超える部分の金額について、その年分の総所得金額から所得控除を受けることができる特例が創設されました。

  • 適用を受けられる要件

申告者本人が下記のような健康の維持増進及び疾病の予防の取組を行った場合に適用を受けることができます。

・保険者(健康保険組合、市町村国保等)が実施する健康診査[人間ドッグ、各種健(検)診等]

・市町村が健康増進事業として行う健康診査[生活保護受給者等を対象とする健康診査]

・予防接種[定期接種、インフルエンザワクチンの予防接種]

・勤務先で実施する定期健康診断[事業主健診]

・特定健康診査(いわゆるメタボ健診)、特定保健指導

・市町村が健康増進事業として実施するがん健診

  • スイッチOTC医薬品

スイッチOTC医薬品とは、医師によって処方される医薬品(医療用医薬品)からドラッグストアで購入できるOTC医薬品に転用された医薬品をいいます。

※対象医薬品等、詳しくは厚生労働省ホームページをご確認ください。

セルフメディケーション税制(医療費控除の特例)について(厚生労働省ホームページ)

  • 適用期間

平成30年度から平成34年度の市・県民税に適用されます。

  • 必要な書類

・「セルフメディケーション税制の明細書」(添付)

・適用を受ける年分において一定の取組を行ったことを明らかにする書類(添付又は提示)

※セルフメディケーション税制に係る申告の手続きについて、詳しくは国税庁ホームページをご確認ください。

特定一般用医薬品等購入費を支払ったとき(医療費控除の特例)【セルフメディケーション税制】(国税庁ホームページ)

 

3.医療費控除に係る添付書類の見直し

平成29年分の申告から医療費控除を申告する場合、医療費の領収書の提出が不要になり、「医療費控除の明細書」を添付することが必要になりました。

医療保険者から交付を受けた医療費通知がある場合は、医療費通知を添付することによって医療費控除の明細書の記載を省略することができます。

※医療費の領収書(医療費通知を添付したものを除きます。)は、確定申告期限の翌日から起算して5年を経過する日までの間、保存する必要があります。(税務署から提示又は提出を求められる場合があります。)

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