住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額措置
昭和57年1月1日以前に建築された住宅について、建築基準法に定める現行の耐震基準に適合する改修工事(1戸当たり工事費が50万円を超えるもの)を施工した場合には、当該住宅にかかる固定資産税が一定期間減額されます。
昭和56年6月1日以降に建築確認申請の許可を受けたものについては、現行の建築基準法の耐震基準をみたしておりますが、昭和57年1月1日以前に所在していた場合は、減額措置の対象となります。
バリアフリー改修または省エネ改修に伴う減額措置の対象となっている年度は適用されません。
対象家屋
昭和57年1月1日以前に建築された住宅で令和6年3月31日までに、建築基準法に定める現行の耐震基準に適合する改修工事を行った家屋
減額内容
・対象床面積は1戸当たり120平方メートル相当分まで
・耐震改修工事が完了した年の翌年度分当該家屋の固定資産税が2分の1減額(※)
※この耐震改修工事により長期優良住宅の認定を受けた場合は、対象家屋の固定資産税が3分の2減額
※通行障害既存耐震不適格建築物の場合は2年間の減額
※この特例は、固定資産税のみで、都市計画税は対象外となります。
申告方法
次の1から4の書類を耐震改修完了後3ヶ月以内に提出してください。
- 耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書
- 領収書の写し(改修工事費用を支払ったことを確認できるもの)
- 耐震基準に適合した工事であることを証明する建築士等の証明書
- 長期優良住宅に認定されたことを証明する書類(長期優良住宅に該当する場合のみ)
耐震基準適合住宅に係る固定資産税減額申告書(RTF:86.5KB)
関連リンク
住宅のバリアフリー改修工事に伴う固定資産税の減額措置について
- お問い合わせ
-
総務部 税務納税課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6040
ファクス 077-587-2439
メールフォームによるお問い合わせ