児童扶養手当

児童扶養手当

お知らせ

次回の定期支払は、3月11日(月曜日)です。1月、2月分の手当が対象です。

 

◎支給額が改定されました

令和5年4月分からの手当月額は次のとおりです。

区分 手当月額(令和5年4月~
全部支給

44,140円

(児童2人目は10,420円、3人目以降は6,250円加算)

一部支給

44,130円~10,410円(10円単位)

(児童2人目は10,410円~5,210円、3人目以降は6,240円~3,130円加算)

 

児童扶養手当制度とは

父母の離婚等により、父または母と生計を同じくしていない児童を養育する家庭(ひとり親家庭)の生活の安定と自立の促進に寄与し、当該児童の福祉の増進を図ることを目的として手当を支給する制度です。
児童扶養手当(以下「手当」といいます)を受けることができる方(受給資格者)は、次の支給要件にあてはまる「児童」※を監護している母、児童を監護し、かつ生計を同じくしている父、または父母にかわってその児童を養育している方(養育者)です。


※「児童」とは18歳に達する日以後、最初の3月31日までの間にある者(政令で定める程度の障がいの状態にある場合は20歳未満の者)をいいます。

支給要件

  • 離婚・・・・・・父母が離婚した後、父または母と生計を同じくしていない児童
  • 死亡・・・・・・父または母が死亡した児童
  • 障がい・・・・・父または母が重度の障がいの状態にある児童
  • 生死不明・・・・父または母の生死が明らかでない児童
  • 遺棄・・・・・・父または母に引き続き1年以上遺棄されている児童
  • 保護命令・・・・父または母が裁判所からの配偶者からの暴力(DV)保護命令を受けた児童
  • 拘禁・・・・・・父または母が引き続き1年以上拘禁されている児童
  • 未婚・・・・・・母が婚姻によらないで懐胎した児童
  • その他・・・・・母が児童を懐胎した当時の事情が不明である児童

いずれの場合も国籍は問いません。

上記の場合であっても、次のいずれかにあてはまる場合は、手当を受けることができません。

  1. 児童や母、父、または養育者が日本国内に住んでいないとき
  2. 児童が里親に委託されたり、児童福祉施設等に入所(通園除く)しているとき
  3. 母または父が婚姻(届出を出していないが事実上婚姻関係と同様の事情にあるときを含む)しているとき 「事実上の婚姻関係」とは、社会通念上、当事者間に夫婦としての共同生活と認められる事実関係(男性または女性と同居している場合や、頻繁な訪問があり、かつ生計が同一である場合等)が存在することをいいます。
  4. 児童が手当を受けようとする母または父以外の親と生計を同じくしているとき
  5. 児童や手当を受けようとする母、父、または養育者が、公的年金や労働基準法に基づく遺族補償を受けることができ、その額が児童扶養手当額を上回るとき

児童扶養手当の額

手当の額は令和5年4月からの金額です。手当の額は、「物価スライド制」の適用により変動することがあります。

児童扶養手当の額
対象となる児童 全部支給 一部支給
1人目 月額 44,140円 月額 44,130円~10,410円
2人目 月額 10,420円を加算 月額 10,410円~5,210円を加算
3人目以降 月額 6,250円を加算 月額 6,240円~3,130円を加算
手当の額を決定する所得の適用年

毎年11月1日から翌年の10月31日までを支給年度として、年度単位で手当の額を決定します。

  • 1月分から10月分の手当・・・前々年の所得
  • 11月分から12月分の手当・・・前年の所得
所得の制限

請求者(母、父、養育者)の所得が下表(所得制限限度額表)の額以上であるときは、手当の全部または一部の支給が停止されます。

また、請求者の配偶者および扶養義務者(下図「扶養義務者の範囲について」をご参照ください。)の所得が下表(所得制限限度額表)の額以上のときは手当が支給されません

図「扶養義務者の範囲について」(PDF:27.7KB)

所得制限限度額表(平成30年8月以降)
扶養親族等の数 受給資格者(請求者)

扶養義務者、配偶者、

孤児等の養育者

全部支給 一部支給
0人 490,000円 1,920,000円 2,360,000円
1人 870,000円 2,300,000円 2,740,000円
2人 1,250,000円 2,680,000円 3,120,000円
3人 1,630,000円 3,060,000円 3,500,000円
4人以上 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算 以下380,000円ずつ加算

所得税法に規定する下記の扶養親族等がある場合には、上記の額に次の額を加算した額となります。

所得加算
控除の種類 受給資格者(請求者)

扶養義務者、配偶者、

孤児等の養育者

老人扶養親族

1人につき100,000円 1人につき60,000円※

特定扶養親族、

16歳以上19歳未満の控除対象扶養親族

1人につき150,000円 _

70歳以上の同一生計配偶者

1人につき100,000円 _

※扶養親族等がすべて70歳以上の場合は1人を除く

一部支給の計算式

一部支給の場合の手当の額は、次の算式により計算します。

手当の額の算出方法
対象となる児童 計算式
1人目 44,130円※1-((受給資格者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0235804※4)
2人目 10,410円※1-((受給資格者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0036364※4)
3人目以降 6,240円※1-((受給資格者の所得額※2-所得制限限度額※3)×0.0021748※4)

※1 計算の基礎となる44,130円、10,410円、6,240円は固定された金額ではありません。物価スライド制の適用により、改定される場合があります。

※2 所得額の計算方法は、下記「所得額の計算方法」の欄をご覧ください。

※3 所得制限限度額は、 所得制限限度額表の「受給資格者(請求者)」欄の「全部支給」の金額です。(扶養親族等の数に応じて、限度額が変わります。)

※4 所得制限係数である0.0235804、0.0036364、0.0021748は固定された係数ではありません。

所得額の計算方法

所得額=年間収入金額-必要経費(給与所得控除額等)+養育費-8万円(社会保険料相当額)-諸控除

 

1.養育費

この制度においては、受給資格者が母の場合、母が監護する児童の父から扶養義務を履行するための費用として母および児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、母の所得に算入されます。また、受給資格者が父の場合、父が監護し、かつ生計を同じくしている児童の母から扶養義務を履行するための費用として父および児童が受け取る金品等について、その金額の8割(1円未満は四捨五入)が、父の所得に算入されます。

 

2.諸控除

控除及び控除額は下表のとおりです。

 

控除の種類

受給資格者(請求者)

扶養義務者、配偶者、

孤児等の養育者

寡婦控除※ _ 270,000円
ひとり親控除※ _ 350,000円
障害者控除・勤労学生控除 270,000円 270,000円
特別障害者控除 400,000円 400,000円
雑損控除 当該控除額 当該控除額
医療費控除 当該控除額 当該控除額
小規模企業共済等掛金控除 当該控除額 当該控除額
配偶者特別控除 当該控除額 当該控除額
公共用地取得による土地代金等の特別控除 当該控除額 当該控除額

※令和3年11月分の手当(令和2年の所得)から適用されます。令和3年10月分の手当までは、令和元年の所得が適用されますので、扶養義務者および孤児等の養育者の所得に対し、寡婦(寡夫)控除(270,000円)および特別寡婦控除(350,000円)が適用されます。

児童扶養手当と公的年金給付等の併給制限

公的年金給付等※を受けておられる場合は、手当の全部または一部を受給することができません。

※遺族年金、障害年金、老齢年金、労災年金、遺族補償など

児童扶養手当と障害年金の併給調整に係る見直しについて(令和3年3月分から)

令和3年3月分(令和3年5月支払い)から、障害基礎年金等※を受けておられる方の手当の額の算出方法が変更されます。

※国民年金法に基づく障害基礎年金、労働者災害補償保険法による障害補償年金など

変更内容の詳細については、下記案内チラシをご参照ください。

案内チラシ「障害基礎年金等を受給しているひとり親のご家庭の皆さま」(PDF:874.9KB)

手続き

すでに手当の受給資格者として認定を受けている方(全額停止の場合も含む)は、原則手続きは不要です。認定を受けていない方で、令和3年3月1日時点で手当の支給要件を満たしている方は、6月30日までに認定請求が必要です。7月1日以降は、認定請求書を受理した翌月分からの支給開始となります。

児童扶養手当の支払月

手当は、受給資格者として認定されると請求日の属する月の翌月分から支給され、請求者の指定した金融機関の口座(受給資格者本人の口座に限る)に振り込まれます。

支払日は支払月の11日です。ただし、支払日が土日、祝日の場合繰り上げて支給されます。なお、金融機関によっては、入金日から2~3日遅れることがありますのでご了承ください。

児童扶養手当の支払月
支払月 (支給対象月)
5月 (3月分・4月分)
7月 (5月分・6月分)
9月 (7月分・8月分)
11月 (9月分・10月分)
1月 (11月分・12月分)
3月 (1月分・2月分)
手当の支払いが年6回払いになりました(令和元年11月分~)

令和元年11月分から、奇数月に年6回、各2ヶ月分の支払いになりました

案内チラシ「児童扶養手当が年6回払いになります」(PDF:707.5KB)

児童扶養手当を受ける手続き

新たに申請されるとき(認定請求)

「認定請求書」に必要書類を添えて申請し、市長の認定を受けることにより手当が支給されます。認定請求は手当を受けようとする請求者ご本人が行ってください。

必要な書類は支給要件によって異なります。事前に子育て家庭支援課で必要な書類等についてのご確認、ご相談のうえお手続きください。

必要な書類(離婚・未婚の場合)
1

請求者と対象児童の戸籍謄本(離婚の場合には離婚日が載っているもの)

月末等の場合は戸籍届け出の受理証明書で代用可能ですが、後日戸籍謄本の提出が必要です。

2

請求者の通帳のコピー

3

請求者、対象児童、扶養義務者等の個人番号が確認できるもの(個人番号カード等)

4

請求者の年金手帳(基礎年金番号がわかるもの)

公的年金給付等を受けている場合は対象児童や配偶者の基礎年金番号が必要な場合がございます。

5

請求者、対象児童の健康保険証

児童は請求者または扶養義務者が扶養している必要があります。

手元にない場合は、「喪失証明書」または「加入証明書」でも代用可能です。

6

賃貸契約書(借家の場合。公営住宅は除く。後日でも可能)

7

請求者の本人確認書類

8

その他(詳しくは窓口にてお尋ねください)

支給要件該当から3ヶ月以上経っている場合や、婚姻によらない児童(未婚の母子または父子)の場合には、「監護申立書」または「事実婚解消申立書」(いずれも民生委員の証明必要)の提出が必要です。

その他にも受給資格の確認のために、書類の提出をお願いする場合がございます。

受給資格の認定後に必要な届け出

手当の受給資格者として認定を受けた方(全額停止の場合も含む)は、次のような場合に届け出が必要です。届け出が遅れたり、未届けの場合には、手当の支給が遅れたり受けられなくなります。手当を返還していただく場合もございますので、すみやかに届け出をお願いします。

必要な届け出・書類
受給資格がなくなったとき 資格喪失届、証書
養育する対象児童数に増減があったとき

【増えたとき】

額改定請求書、対象児童の戸籍謄本、対象児童の健康保険証、監護申立書(民生委員の証明が必要)、証書等

【減ったとき】

額改定届、証書

住所を変えたとき(転居・転出) 住所変更届、証書
氏名を変えたとき 氏名変更届、証書
支払金融機関を変更するとき 支払金融機関変更届、変更後の通帳またはキャッシュカードのコピー、証書
証書をなくしたとき 証書亡失届
所得の高い扶養義務者と同居もしくは別居したとき、または受給資格者や扶養義務者が所得の修正申告をしたとき 支給停止関係届、証書
公的年金給付等を新たに受給できるときや給付額等が変更されたとき 公的年金給付等状況届、証書
進学等のやむを得ない事情により児童と別居するとき 別居監護申立書、在学証明書、証書

上記以外にも受給資格の確認のために届け出が必要な場合がございます。ご家族の状況等に変更があった場合は、必ずご相談ください。

ご注意を!

次のような場合は、手当の受給資格がなくなりますから、必ず資格喪失届を提出してください。届け出をしないまま手当を受けている場合には、その期間の手当を全額返還していただくことになりますので、ご注意ください。

  1. 手当を受けている母または父が婚姻したとき(内縁関係・同居も含む)
  2. 対象児童を養育・監護しなくなったとき(児童の施設入所・里親委託、児童の婚姻を含む)
  3. 遺棄されていた児童の父または母が帰ってきたとき(安否を気遣う電話・手紙などの連絡があった場合を含む)
  4. 児童が手当を受けている母または父以外の親と生計を同じくするようになったとき(父または母の拘禁が解除された場合を含む)
  5. その他、手当の支給要件に該当しなくなったとき
  • 手当証書…証書を他人に譲り渡したり、質に入れたりすることはできません。
  • 罰則…偽りその他不正な手段により手当を受けた者は、3年以下の懲役または30万以下の罰金に処せられます。

現況届

手当の受給資格者として認定を受けた方(全額停止の場合も含む)は、受給資格の審査と手当の額の決定のため、毎年8月1日から8月31日までに現況届※を添付書類とともに提出する必要があります。添付書類は手当の支給要件により異なりますので、詳細は子育て家庭支援課からの通知をご確認ください。

なお、現況届を2年間提出しないと、受給資格がなくなります(時効消滅)。

※7月から9月までの間に認定請求された方は、その届け出をした年については、所得状況届を提出し、翌年度以降は現況届を提出する必要があります。

一部支給停止適用除外事由届について

「支給開始月の初日から起算して5年」または「支給要件に該当するに至った日の属する月の初日から7年」を経過したとき(認定請求した日において3歳未満の児童を監護する受給資格者にあっては、当該児童が3歳に達した日の属する月の翌日から起算して5年を経過したとき)は、手当の額が2分の1になります。

ただし、一定の要件を満たしていれば、手当の額は減額されませんので、子育て家庭支援課から通知があった方は、期日までに下記書類を添えて届け出をお願いします。

減額にならないための提出書類
1.就業していることを証明できる書類

雇用証明書、賃金支払明細書、健康保険証の写し(国民健康保険証は不可)等、自営業の場合は、確定申告書写しおよび自営業従事申告書等

2.求職活動をしていることを証明できる書類

ハローワーク等で求職相談や求人情報の提供を受けていることの証明書等、職業能力開発のために職業訓練校に通学している証明書等

3.障がい、負傷、疾病などにより就業が困難であることを証明できる書類

身体障害者手帳等の写し、医師の診断書(就業できない状態であることの証明)等

 

JR通勤定期乗車券の割引

児童扶養手当受給者世帯の方の通勤定期乗車券が3割引になります。(児童扶養手当を受給していない母子・父子家庭は対象になりません。)

制度の利用には、証明書の交付申請手続きが必要です。事前に手続きに必要なものについて子育て家庭支援課までお問い合わせの上、ご来庁ください。証明書の即日発行ができませんので、時間に余裕をもって申請いただきますようお願いします。

関連リンク

マイナンバーの運用について

お問い合わせ
健康福祉部 子育て家庭支援課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館1階
電話番号 077-587-6884
ファクス 077-586-2176
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