市長へのご意見・ご提案(平成30年12月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

温水プールの民間経営について

Q 旧クリーンセンターの跡地に余熱を利用したプールやその他の設備(ジムなど)を民間にて経営されると聞きました。民間に委託されると野洲市民として効果的な利用ができるのでしょうか?

今までの場所より遠方になり、バス等の運行があるとはいえ、行きたい時間や都合がつきにくい状況になるのではないかと思っています。また、現在の体育館はそのまま残るのでしょうか?

民間がどのように計画されているのか、今まで使ってきた市の施設から民間になるのであればその計画を市民に知らせてはもらえないのでしょうか?

A 民間委託に関しては、これまでのプールも開館以降約20年間は、民間である事業団に運営を委ねていましたし、さらに実質的な運営は純民間企業に委ねていました。

新プールでは同じ企業が公募に応じて実質運営をすることになっており、プール等施設の機能も向上するので、同等以上のサービスが提供できると考えています。

次に立地場所についてお答えします。

約9年前、老朽化して改築が必要でありながら放置されていた、新クリーンセンターの検討を始めた段階から、余熱利用を前提にしていました。

余熱利用にはプール・温浴、発電、施設園芸・農業等が考えられましたが、施設規模からプール・温浴での利用と決め、市内全自治会に立地場所の募集をしました。

しかし、実質的に手を上げられた自治会がなかったため、最終的には旧施設の立地場所であった大篠原自治会に受入れていただき、プールの場所が平成26年12月に決まりました。

「遠方」であるかどうかは、お住まいの場所によりますのでお答えできませんが、来年度から拡大するコミュニティーバス2路線のうち1路線を延伸する予定です。

また、総合体育館はそのまま残ります。

最後にこれらのことについては、「広報やす」の7月号及び市ホームページで詳しくお知らせしていますし、その他、「井戸端会議」、「やすまる広場」をはじめ、様々な機会で情報提供やご意見を伺う場も設けています。今後もこのような取組も重ねていきます。

障害者認定医一覧表の開示要求と介護保険自動車改造要求について

Q 障害福祉課へ要介護3、車椅子生活の父の通院や外出が、介護者、被介護者、共に負担が減るならばと車の改造費の助成金がないかと聞きに行きました。父は障害者手帳を持っていないので 助成はないとの事でした。

それで障害者手帳の申請をしたいので 認定医の一覧を見せて欲しいとお願いしたのですが それはできないとの返事でした。

しかし、個別の医院の名前をこちらから出せば yes.noは答えるとのことでした。そのまま帰りましたが腑に落ちないので、インターネットで検索したら一覧が出てきました。

ネットに載っている事がなぜ、教えていただけないのでしょうか。

私はインターネット検索できましたができない人はどうするのでしょうか。

父の主治医は障がい者認定医ではないため認定医の情報を知っているとは限りません。これらの対応が腑に落ちませんので質問させていただきます。

また、予算等あると思いますが 介護保険適用の車椅子利用者にも生活の向上のために車の改造助成金があるとありがたいです。

A 障がい者自立支援課までお越しいただきました際に、身体障害者手帳の診断書・意見書作成のできる認定医(指定医)について、投稿者様がご納得のいく対応とお答えができず、誠に申し訳ありませんでした。

ご指摘の(身体障害者手帳の発行に係る診断書・意見書が作成できる病院・診療所の)指定医の一覧表の閲覧の件につきましては、指定している滋賀県が指定医一覧の作成等をしていないため、本市においても滋賀県と同様に指定医の一覧表をお渡しすることができませんでした。

なお、他府県では対応している場合もあるため、ご意見をいただきました内容については、滋賀県にお伝えし、要望しました。

また、インターネットで一覧が出てきたとのことですが、上記のとおり滋賀県が一覧表を作成していないことから、民間機関が独自に作成されたものと思われます。

身体障害者手帳の認定を受けずに介護保険の要介護認定だけを受けられている方にも自動車改造費の助成があるとよいとされるご意見については、現行制度ではできません。

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政策調整部 広報秘書課
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