市長へのご意見・ご提案(平成29年8月)
ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。
旧ふれあいセンターについて
Q わたしは今、中主地区に住んでいる主婦です。
駅までは遠いですが、近所にはショッピングセンターや銀行など、日常生活に必要な施設が整っていてとても住みやすいと思っています。
ただ、子連れで行けるような場所が少ないと感じています。
去年、旧ふれあいセンターにmaamaaがオープンしたのですが、気付いた頃には閉鎖されており、とても場所がもったいないと思っています。
このまま放置されているのは非常にもったいないので、子ども連れで楽しめる施設になればいいなと思っています。
他市にある、チアーズステーションやLOCOのように子連れのママが集ったり、近所の方が集える場所を作りたいです。
ワークショップをしたり、月1マルシェをしたりできるような施設があると、もっと人も集ると思うので、場所を提供していただけませんか?
A メールにて、ご意見をいただきありがとうございます。
ご指摘の旧ふれあいセンターにおける活動は、平成28年7月から野洲市商工会が、会独自の事業として市の建物を借りて、『商い塾(女性の創業に向けた基礎学習)』の修了者が創業に向けた実践的な訓練を行なう場として利用されていました。しかし、2ヶ月程度で活動がとまっています。施設の維持管理にかかる経費の採算性で必要としている出店数に達していないことが理由であると報告を受けています。
旧ふれあいセンターは元々、旧中主町で高齢者の福祉施設として建てられました。その後、社会福祉協議会が利用していましたが、老朽化し、機能上も課題のある旧ふれあいセンターから、改修した旧の中主町役場庁舎に移ったため、空き館となっていました。商工会では、その状況を前提として敢えて利用計画を立てられました。
ご指摘の他市における施設は純民間ものですが、野洲市においても子育て支援センター等を設けており、「ワークショップをしたり、月1マルシェをしたり」といった活動であれば、各コミュニティセンターで可能性もあると考えます。各コミュニティセンターや野洲図書館にある市民活動支援センターにご相談ください。
なお、市においては、ご指摘の施設も含め、市が管理する公共施設について、市民サービスの水準を維持しつつ中長期的な公共施設等の更新・統合・長寿命化などにより適正配置を推進するための検討を進めています。
保険等の手続きについて
Q お世話になります。
平成29年○○月○○日に特別養子縁組を目指すため、出生届の相談をしました。
6月30日に出生届受理証明書があれば即日、保険等の手続きが可能かどうか相談しました。7月7日に可能なことを確認して、翌日養子縁組あっせん事業者に報告しましたが、7月10日に出来ないと言われて抗議しました。
翻された報告を養子縁組あっせん事業者にしなければならないもどかしさを感じながら、市民生活に支障をきたした事案があったにもかかわらず、さらに、7月18日に追加の書類提出を公然と求められましたが拒否と抗議をしました。
役所等の手続きについて、養子縁組あっせん事業者への報告期限は最初に伝えていますので、今更必要とされる追加の書類があるなら市民課が用意すべきですが、そんなことをされたら、この縁組の話しは解消してしまいます。無茶苦茶な話を市民に言うべきではありません。
それと、他の自治体では、出生届のコピーと出生届受理証明書があれば即日、保険等の手続きが出来ることから、同様に対応してください。証明者に電話で確認すれば、少しご配慮いただければ出来る話です。
提出はもう明日かもしれませんので、よろしくお願いします。
以上、書面でご回答願います。
野洲市長 様
お世話になります。
引き続きお答えいただきたいことがあります。
市民課職員に相談していて人権侵害ともとれる言葉をたくさん浴びせられました。
あなたが手続きしていることは極めてグレーあなたは養親ではない
何故、養子縁組あっせん事業者が手続きをしないのか
転出届と転入届をするべき
社会福祉法に規定された、第二種社会福祉事業「児童の福祉の増進について相談に応ずる事業」として、非営利に活動する団体である養子縁組あっせん事業者の指導通り手続きをしたいだけなのに、児童相談所になりかわったような職務権限外のことばかり言われ続けて妨害されています。また、実親の承諾を取ってくださいなど、裁判所になりかわったような職務権限外となる説など、裁判所になりかわったような職務権限外となる説明もされました。
住民の福祉の増進どころか、養子縁組の解消になるような説明ばかりされていて困っています。
人の幸せを潰すような話ばかりされるのではなく、人が幸せになるような仕事をしていただきたいです。
ご回答お願いします。
A メールにて、ご意見をいただきありがとうございます。
このたびは、特別養子縁組に向けた出生届に関する手続きの説明が不十分であったため、混乱を招いたことをお詫びいたします。
特別養子縁組とは、法律上、実親およびその血族との親族関係を終了させ、養親と養子を実の親子と同様の関係として形成し、養親に子の将来を託すという真に「子の福祉」のための制度です。
この制度の趣旨をふまえた今回の出生届の手続きに関しましては、その出生届に記載される住所から実親・養親双方の住所が互いに知り得る恐れがあることに対して、ご理解を得るための説明が不十分であったと考えています。
また、特別養子縁組に向けた出生届に際しての保険等の手続きについても、職員の説明が不十分であったと考えています。
今後は、正確で丁寧な説明を行うよう努めてまいります。
なお、国民健康保険の加入に関する手続きについては、既に市民課からご説明させていただいたとおり、手続きを行うことといたします。
庁舎敷地内の整理整頓について
Q 1造成計画断面図におけるそれぞれの道路形状は、道路標準断面図と理解するがこれで相違ありませんか。
2これを私なりに描くと、隣接する部分は1号道路隣接想像図の通りとなる。
3問題点
(1)隣接事業所は、主に医薬品を販売する店であり、特に環境と衛生面が重要と考える
(2)雨水が道路面に溜まり、車が泥水を跳ね飛ばし、宅地及び建物壁を汚す
(3)道路面が高いので、低い宅地への浸水がある
(4)道路と宅地の高低差が約50cmあり、安全策が必要
車、自転車の脱輪転落、歩行者の転落、その他
(5)道路上に落ちたゴミ、空き缶等が、低い宅地へ落ち集まる
4対策案
コンクリート擁壁と排水溝の設置図を提案する。
以上の如く、環境、衛生、安全上数多くの問題点が考えられるので、工事前に改善指示をお願いしたい。
A 「市長への手紙」にてご意見いただき、ありがとうございます。
以下、順次お答えします。
1)について
造成計画断面図は開発区域内を20m間隔で切った全体の断面となります。道路標準断面図は区域内に築造される道路の標準的な断面となります。
2)について
現時点での計画では、隣接想像図の通りでほぼ間違いないかと思われます。
3-1)について
市道沿線店舗の業種に拘わらず、環境と衛生面は重要であると考えます。
3-2)、3)について
一般的に、降雨量が著しい場合を除き、開発区域内で集水して適切に河川等へ放流される計画であることを確認しています。
3-4)について
都市計画法に基づく開発行為に関する技術基準では、車両用防護柵に関する基準はありません。また、参考ではありますが、社団法人日本道路協会が発行する道路の防護柵設置基準・同解説と照らし合わせても、車両用防護柵を設置すべき区間のいずれにも該当するとは言い難く、設置を指示していません。
3-5)について
ゴミ等の投棄については、野洲市生活環境を守り育てる条例にて、「公共の場所においてごみの投棄をしてはならない。」と定めており、他の公道においても同様の対応となります。そうした不衛生な地域とならないよりよい地域づくりが必要であると考えます。
4)について
差出人様から提案いただいている内容は、市が開発行為に対して審査を行う許認可制度の範囲外であると考えます。このことから差出人様からの提案に対して市が意見を申し上げる立場にはないと考えます。
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