市長へのご意見・ご提案(平成29年9月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

市道の草刈について

Q 体育館前の中ノ池川沿いの草が、生い茂る道を徒歩や自転車で週に2・3回以上通っています。

一斉清掃も年々早くなり。6月末に終わっているというのに、中ノ池川沿いの草は伸び放題です。

両脇の草をかきわけ、かきわけ通っていますが、歩いていて「ツタ」に足を取られこけたり、自転車の車輪にからまったり、背の高い草が顔を打ったりです。又、先月はイタチが横切り、虫やヘビが出ないかとおそるおそる通っています。

数年前にも手紙を出し昨年夏までは毎年ひどく茂るまでに草が刈られていました。今年は8月になっても伸び放題のままでますます通りにくくなっています。要望(手紙)を出さなくても、草は毎年生えているので、一斉清掃の頃には草刈りを終えている状態にして下さい。

市長も中ノ池川沿いを草ボウボウの時に歩いてみて下さい。

A 「市長への手紙」にてご意見いただき、ありがとうございます。

ご要望をいただきました中ノ池川沿いのバイコロジー(自転車道路・市道中ノ池川線)については、道路の両側に雑草が繁茂し、通行しにくい状態になっています。ご利用いただいている皆さまにはご不便をおかけしています。

バイコロジーは、健康づくり、レクリエーションをねらいに、山と琵琶湖をつなぐという位置付けで過去に県の補助金により県内の市町が各所に整備され、市内にもいくつかのバイコロジー路線があります。しかし、整備後、維持管理に伴う県からの補助等の交付もなく、十分な維持管理ができていない状況です。

現地の状況を確認したところ、草が一面道路を覆っており劣悪な状態であったことから、道路の路肩より約1メートルの範囲において市職員による除草作業をおこないました。

なお、現在、本市では、こども園整備や新発達支援センター、新クリーンセンター余熱利用施設整備、市立病院整備などをはじめ、市民サービスにかかる重要施策に優先順位を考えながら進めています。バイコロジー路線の問題は、過去、財政が比較的豊かな時期に整備された施設の維持管理に共通するものです。限られた財政のなかで、急激に進む高齢化や子育て支援のサービスを充実するなど、新たな課題に対応するためには、優先度を見極める必要が出てきます。

確認しましたところ、昨年度も最終的に市職員が除草を行ったということであったため、今年度もとりあえず同様としました。バイコロジー路線の今後の維持管理については、市道を利用される方の通行頻度や安心・安全に対する優先度等を整理した上で、市職員による除草作業の是非等、総合的に見直しを行うことを考えています。

転入時の手続きについて

Q 高齢の母親(○○で一人世帯の世帯主)を呼び寄せて同居する為、8月に転入届を提出した際、同一住所で異なる世帯を登録できる世帯分離手続きがあることを知らず、又窓口でそのような方法があることも説明されず自動的に同一世帯に登録してしまいました。

しかし、5日後に母親を同一世帯にすると元々1人世帯の世帯主であった母親の介護保険料、後期高齢者保険料が上がり不利益をこうむることを知り急遽世帯分離手続きを行いました。

しかし、世帯分離手続きの時点で世帯分離は保険料に反映されず来年の3月分まで高い保険料(介護と後期高齢者保険料と合わせて5万円高い)を払い続けることを要求され、何をやっても変更できない旨を伝えられました。5万円は少ない年金で暮らしている母親にとっては高額です。(5日間の情報不足による同一世帯で9ヶ月間の高額保険料が訂正できない)

今後うちの母親のように理不尽で悲惨な目にあう老人を出さない為に以下をお願いします。

1、今後、制度を良く知らない住民が転入手続きをする場合、特に転入者本人の世帯状況が変わる場合住民が不利益をこうむらないよう転入方法に色々あることを十分説明していただきたい。

2、人間はミスや間違い、勘違いをするものです。

間違いに気づいた時に訂正した場合、訂正した時点で訂正を反映し、住民が不利益をこうむらないように出来る手続きを設定していただけるようお願いします。

今回の場合、間違いによる(情報不足による)5日間の同一世帯登録により変更後9ヶ月間も訂正前の同一世帯登録による不利益を受け続けるのは理不尽です。

A 「市長への手紙」にてご意見いただき、ありがとうございます。

以下、順次お答えします。

1について

転入の際は、窓口でご記入いただく転入届の記載内容と、持参される転出証明書の内容に基づいて手続きを行っています。法制度に基づく手続きであるため、家族関係の実態や所得・家計・税関系、さらには社会保険等の私事には立ち入らないで手続きを行っています。

今回の差出人様の場合は、「同居する為」であったため、同一世帯としての手続きとなりました。制度上、居住が同じであっても生計を別にされる場合、世帯を分離することは可能です。最近、居住が同じでも生計を別にすることによって、介護保険料等が有利になる場合があるために、分離される場合もでています。しかし、「同居」でありながら制度が前提にする完全な別世帯とする場合には、家計、また税やその他の社会的経費も配慮すると不利になる場合も出てきます。例えば、所得税等における扶養の要件を満たさないことによる税額の増加等、複数の要因により、ご家族全体の基礎的生活費が上がってしまう結果を招く恐れがあります。

転入時の手続きにおいてこのような不利益が生じるかどうかについて責任を持って予測や試算することは、困難であると考えます。

したがいまして、転入手続時において「同居」に際して、その場で分離か否かの情報提供を行うことは、適切でないと考えます。

2について

介護保険料の算定は、介護保険法及び介護保険法施行令により、賦課期日時点の区分に応じ算定すると規定されています。

保険料の賦課期日については、各年度の初日(4月1日)ですが、転入等により年度途中に資格が生じた場合には、転入日等の資格が生じた日となります。

また、後期高齢者医療制度の保険料の算定は、高齢者の医療の確保に関する法律並びに高齢者の医療の確保に関する法律施行令により、賦課期日時点の区分に応じて算定すると定められています。

保険料の賦課期日は、各年度の初日(4月1日)ですが、4月2日以後に他の都道府県から滋賀県に転入した場合は、その転入日が賦課期日となります。

差出人様の世帯につきましては、賦課期日後の変更(8月4日転入、8月9日世帯分離)であり、賦課期日において変更はないため、今年度の後期高齢者医療保険料算定額ならびに介護保険料算定額については、現時点において変更はありません。

コミセンやすについて

Q この度、個人で野洲コミュニティセンターの研修室をお借りしようと事務所にお問い合わせしましたら、前例がないから貸せませんとのご返答でした。
利用規約にその事が書かれているのか?と質問したところ、ホームページを見てください、とのご返答でした。
ところがホームページをみても利用規約について書かれてありませんでした。
実際野洲コミュニティセンターの事務所に行って条例をみせて頂いたのですが、まったく施設の個人の使用が禁止されている内容が書かれていないのにも関わらず書いてあるの一点張りでした。
また、ホームページに利用規約が書かれているといないという件は、秋山さんという管理者の方に確認して頂いても、表記がありませんでした。
それを追及すると、秋山さんはタバコを吸いに出掛けられ、追いかけていくとガタガタ抜かすな、との暴言もはかれましたし、とても信用できる方が窓口に立ってらっしゃるとは思えませんでした。
冷房のつけ忘れも短い間に二件もクレームが入っていましたし、あまりにも説明不足、不親切、との印象を受けました。
ちょっとああいった方が野放しで好き放題して、住民の不信感をかっている、ということは問題だと思います。
何とぞ、善処を願います。

A メールにて、ご意見をいただきありがとうございます。

市内のコミュニティセンターは、市民が、市内の身近な地域において自主的に交流し、互いに連携を図り、市民活動を促進することにより、市民主体のまちづくりをすすめるために設置しています。そのため、グループや団体での利用を前提にしており、自習や楽器の練習など個人での利用はお断りしています。

このことは、設置者である市と運営者である自治連合会との当初からの前提・了解事項ではありますが、ご指摘のとおり、個人利用のお断りについて明文化はされていません。慣例として、その都度説明を行いご了承いただいてきています。

ただし、ご指摘のとおり、職員の説明と対応は、不適切であると考えます。お詫び申し上げます。今回の件については、コミュニティセンターやすの指定管理者である野洲学区自治連合会にお伝えし改善を求めました。

今後、施設設置の目的等により個人利用をお断りしていることについては、ホームページの掲載と各コミュニティセンターに掲示してあらかじめお知らせするようにいたします。

なお、各コミュニティセンターは、地域コミュニティの拠点として地域が主体的に活用していただけるよう、管理運営につきましては、指定管理者制度に基づき、市議会の議決を経て各学区の自治連合会や妓王まちづくり推進協議会に委託しており、職員の指導については、各指定管理者に委ねています。

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