土地区画整理組合を設立するためにはどのような手続きが必要ですか

7人以上が共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について施行地区のとなるべき区域を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事の認可を受けなければなりません。(土地区画整理法第14条)

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