土地区画整理組合を設立するためにはどのような手続きが必要ですか 7人以上が共同して、定款及び事業計画を定め、その組合の設立について施行地区のとなるべき区域を管轄する市町村長を経由して、都道府県知事の認可を受けなければなりません。(土地区画整理法第14条) お問い合わせ 都市建設部 都市計画課〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館2階電話番号 077-587-6324ファクス 077-586-2176メールフォームによるお問い合わせ