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市長へのご意見・ご提案(令和4年9月)

ここでは、市長への手紙(手紙、メール、通信箱、ファクス)の4つの広聴制度で寄せられたご意見・ご提案を紹介します。いただいた皆さんからのご意見・ご提案は、今後の市の施策にいかそうと、市長がすべて目を通し、担当部署の意見を聞き、時には議論をしたうえで、お答えしています。
掲載内容は、広報秘書課で一部要約しています。また、市政に関係ない内容、個人・団体を誹謗中傷する内容、公序良俗に反する内容、営業等利益を目的とする内容のご意見等については、非掲載、ご意見の部分削除などを行うこともあります。

なお、投稿および回答内容は、その時点での対応であり、現在の状況と異なる場合があります。

自宅横用水路の落下防止対策について

Q 現在●●市に住んでおります。(数年以内に野洲市へ移住予定です)
現在●歳の娘を持つ母親です。野洲の実家に度々帰っているのですが、娘と外で遊ぶ度に自宅横の用水路(水はほぼ流れていないのですが、高さがありとても危険です)へ娘が落ちないか、とてもヒヤヒヤしています。昔から危ないとは感じていましたが、幼い子どもを育てる親として、出来れば改善していただけないかと思っています。ご近所の同じ年齢を持つママ友達も同じように感じています。
子どもが安心して遊べるように、何卒ご検討くださいますよう、お願いいたします。


A 転落防護柵の設置につきましては、国土交通省設計便覧道路編に定められた設置基準により設置の可否を判断しております。主な要件としては、路面より0.7メートル以上の落差があること等が挙げられます。
現場を確認させていただいたところ、当該箇所は2メートル程度の落差があり、柵は設けられているものの、子どもが容易に通過できる構造となっているため、より安全性の高い防護柵が必要と考えますので、来年度の予算化に向けた検討を進めるとともに、工事までの応急的な対策としてポストコーン等を設置し、安全確保に努めてまいります。
 

病院立地に関する住民投票の提案について 再意見

Q 7月の「市長への手紙」にて、病院建設問題に関して住民投票の提案をした者です。丁寧にご回答いただきありがとうございました。

ご回答の要点は、
(1)住民投票形式は賛成か反対を問う二者択一形式で実施されるので、当方から提案の三択投票はできない
(2)他の選挙と併せての実施は、通常選挙の有権者と住民投票の投票資格者では要件が別であることから難しい.。
(3)成立要件を40%くらいに引き下げるとの提案については、市政に関する重要事項を判断するもので住民の総意というべき多数意見があって判断されるべきで、住民投票の投票資格者数の過半数以上を要件と考えていて成立要件の引き下げはできない、という3点でした。このご回答を踏まえて下記に改めて意見をさせていただきます。

上記の(1)~(3)については、いずれも「野洲市住民投票条例」に基づいたご回答ですが、その規定が適切かどうかの検討も必要だと存じます。具体的には下記のように考えており、適宜改正が必要だと存じております。
すなわち、住民投票が二者択一でなければならないということは法律で禁止されているわけではありません。過去には、沖縄県名護市で在日米軍普天間基地返還に伴う代替ヘリポート建設是非が4択で問うた住民投票(1997年)や、同じく沖縄県全体で名護市辺野古沖合の埋め立て是非を3択で問うた住民投票(2019年)がよく知られています。その他にも市町村合併のあり方を問う住民投票の際に3択以上でなされていることが全国各地で行われています(たとえば、旧坂田郡米原町で市町村合併の是非および枠組みが問われた2002年の住民投票は4択でした)。
次に他の選挙と併せての実施、ならびに成立要件に関しては、他の自治体でも同様の規定を設けているところが多いですが、2017年の野洲市だけでなく、2013年の小平市、2016年の高浜市、2017年の輪島市など住民投票が不成立となることが相次いでおり、全国各地で批判の声が上がっています。野洲市の投票率を見ても、2020年の野洲市長選が50%、2021年の野洲市議選では52%でしかなかったことを考えれば、住民投票の成立要件50%はかなり厳しいものです。適切な成立要件が何%なのかは分かりませんが、住民投票が実施されれば投票率にかかわらず必ず開票して、投票率の情報とともに市民の意向として参考にしてはいかがでしょうか。
「野洲市まちづくり基本条例」第22条では「市は、市政に関する重要事項について、直接、住民の意思を確認するため、住民投票を実施することができます」とあり、首長選や地方議会選という代議制民主主義を補完する役割が想定されています。とくに大選挙区をとる市町村議会には事実上、各地区代表という性格がありますので、議会構成に住民全体の意向が反映していない可能性があります。
病院建設問題をめぐって長年続いてきた対立のために、市議会だけでなく市民の間でも対立が先鋭化してきていますので、ぜひ一度「郊外(=体育館横)」「駅前(=Aブロック)」「どちらでもいい」という三択での住民投票を実施いただき、市民全体の意向を問うていただきたく存じます。新病院の立地は今後の野洲市のまちづくりはもちろん、野洲市民の生活に直結する問題ですので、全体の意向も分からないままの病院建設が進みますと、今後何十年にわたって野洲市に禍根を残すことになるのではと懸念しております。


A 住民投票が二者択一でなければならないと法律で禁止されているわけではないとのご意見ですが、条例は地方公共団体が議会の議決により自主的に制定する法規になります。野洲市住民投票条例に基づき、住民投票は市議会において十分議論が尽くされたうえで実施されるものであり、住民にとって課題となる争点がわかりやすいものである必要があります。また、三つ以上の複数の選択肢で実施した場合、尊重すべきその結果について裁量の幅が大きくなるとの考えから上記条例では二者択一で賛否を問う形式として定められております。
次に、住民投票の成立要件についてですが、住民投票はまちの将来にかかわる市政に関する重要事項を判断するもので、住民の総意というべき多数意見があって判断されるべきものであるとの考えから、本市では投票資格者総数の1/2以上の投票として定められたものとなります。
なお、条例の適宜改正が必要ではとのご意見につきましては、上記理由から現在のところ考えておりません。ご理解くださいますようよろしくお願いいたします。
 

野洲市における認可保育施設への入所調整等について

Q 改めて下記について、具体的なお考えをお聞かせいただければと思います。

◆公正な方法による選考について
(事例1)
児童A:母の育児休業期間の延長のため、「育児休業の延長も許容できる」として点数を減点した上で令和3年10月入所の申し込みをし、保育園に入園が決定せず育児休業を延長している
児童B:母の職場復帰を目指し、令和3年11月入所の申し込みをしたが、保護者の希望に反して保育園に入園が決定せず、やむを得ず職場復帰を断念し、その後も保育園が決定すれば職場復帰する予定だったが、結局令和4年3月になっても入園できなかった児童
この児童Aおよび児童Bが令和4年4月の入所調整において、同じ点数および「前年度待機児童となっている」という優先項目以外同じである場合、保育園に優先的に入園できるのは児童Aとなります。
児童Aと児童Bを比較して児童Aの方が保育の必要性が高く、優先的に入園できる公正な理由を教えてください。
(事例2)
児童C:令和2年11月生まれの児童の保護者が案内における「前年度待機児童となっている」という優先項目が令和3年10月の入所調整までに申し込んでおけば令和4年4月入所調整において該当することを知っており、あえて「育児休業の延長も許容できる」として令和3年10月入所の申し込みをし、保育園に入園が決定せず育児休業を延長している児童
児童D:児童Cと同じく令和2年11月生まれの児童の保護者が上記の優先項目は「前年度」と記載されているため、令和2年度の待機児童が該当するものと考え、母の「育児休業の延長も許容できる」として児童が1歳を迎える令和3年11月入所の申し込みをし、保育園に入園が決定せず育児休業を延長している児童
この児童Cおよび児童Dが令和4年4月の入所調整において、同じ点数および「前年度待機児童となっている」という優先項目以外同じである場合、保育園に優先的に入園できるのは児童Cとなります。
児童Cと児童Dを比較して児童Cの方が保育の必要性が高く、優先的に入園できる公正な理由を教えてください。
また、公正である理由として、「野洲市ホームページ等で広く情報提供しているため」と回答いただきましたが、令和3年10月調整までに保育所の申し込みを行って入所できなかった児童は優先の項目に該当するが、令和3年11月の調整以降に保育所の申し込みをして入所できなかった児童については、該当しない旨が案内からは読み取れないのに、案内を広く情報提供していることが公正である理由がわかりません。案内に具体的に記載せず、行政が市民にわからない裏側で公正でない取り扱いをしていても案内を公表していれば公正であるとお考えなのでしょうか。

◆転園について
1.転園理由について
年度途中の転園を原則認めない理由としては、以下であると回答いただきました。
(1)児童の環境の変化は児童が不安になることが多く、その児童一人だけ新しい環境の中に入っていくことは更なる不安につながるため
(2)児童の成長には、年間を通した保育園の利用、周りの児童との安定した関わり、保育者の整った配置等が重要と考えるため
まず、(2)における「保育者の整った配置が重要」であるため、転園を認めないとはどういう意味でしょうか。仮に転園を認める場合でも施設における保育者の配置が整っていることが前提だと思いますが、保育者の配置を整えることができないため転園を認めないということでしょうか。
2.年度途中の新規申し込みおよび在園施設退園後に在園施設以外の施設を希望先として新規申し込みすることについて
上記(1)(2)を理由とするならば、年度途中に、転園ではなく新規で申し込む児童も同じ理由で認めるべきではないと思います。新規で入園される場合、自宅保育という環境からその児童一人だけ保育園という新しい環境の中に入っていくことになりますし、年度途中であれば年間を通した保育園の利用もできませんし、周りの児童もある程度友だち関係ができている等の理由により安定した関わりが持てないかもしれません。
上記(1)(2)の理由に該当するにも関わらず、年度途中の新規申し込みは認めている理由を教えてください。
さらに、以前の市長への手紙でも記載させていただきましたが、こども課に確認していると既に在園している児童が年度途中で転園したい場合は、一度退園し、新規で再度申し込めば転園できると回答いただいております。つまり、野洲市では転園を認めていないのではなく、在園したままの転園は認めていないということになります。転園を原則認めない理由が上記(1)(2)であるにも関わらず、同年度内で在園している施設を退園し、別の施設を新たに希望先として新規申し込みすることは認めている理由を教えてください。
また上記のケースにおいては、園の保育理念と保護者の考えが合わない等の理由により、保護者が転園するために、継続した就労意思のあった職場をやむを得ず退職し、在籍園を退園した上で、別施設を希望先として新規申し込みを行ったが、職場を退職しなければならなくなったことや転園先が決定するまで日中子どもと接しなければならなくなったこと等によるフラストレーションにより、子どもを虐待してしまう事例が発生する可能性があります。こういった事例は、在園したままの転園を認めることで容易に防ぐことができると考えますが、お考えをお聞かせください。

3.年度途中の転園を認める場合の基準等について
児童の不安解消に向けて接し方等、改善を図った結果、場合によっては年度内の転園も想定していると回答いただきましたが、転園を認めるのか、認めないのかの線引きはどこにあるのでしょうか。
例えば園は改善を図っていると主張していても、保護者は全く改善されたと感じていない場合などの両者の意見が食い違う場合はどのように判断されるのでしょうか。転園したいがために無理を言う保護者が出てきた時に、転園を認めてしまうのでは公正性を保つことはできません。転園を認める場合の基準について、具体的にお聞かせください。
また、仮に市が年度途中転園を認める場合、転園者と新規申込者において、入所調整ではどちらが優先になるのでしょうか。加えて、保護者が育児休業中の場合、基準表における「入所を希望とする理由事項」はどれに該当し、基準点は何点になるのでしょうか。

4.野洲市内での住所変更に伴う年度途中転園について
保護者の転勤について、野洲市は広域でないため、原則転園は認めないとの回答ですが、例えば、あやめ保育所(本園)から三上こども園まで朝の通勤時間で考えて片道車で20分、徒歩で1時間30分、自転車で30分程度かかると思います。仮にあやめ保育所在園児が三上こども園付近に引っ越し、送り迎えのできる保護者が自転車しか使用できない場合、送り迎えだけで1時間を要するため、当然三上こども園に転園したいと考えますが、年度途中の転園は認められません。
育児・家事・仕事に常に追われている保護者にとって、送り迎えにかかる1時間は相当な負担になると思います。そういった保護者の負担を軽減することが、保護者の子育て支援に繋がり、また、子どもの虐待を防ぐ第一歩にもなるため、そうした面でも年度途中の転園を認めるべきであると思いますが、お考えをお聞かせください。
併せて、令和3年第2回定例会の野並享子議員(当時)の一般質問において、小規模保育施設の卒園後の受け入れ先(いわゆる3歳の壁)について、自転車でしか送迎ができない保護者も多くいるなかで、どういう風に保護者の希望に合わせることができるのかという質問に対して、当時の健康福祉部政策監は地理的なことや時間的なことの条件が合致するのであれば、公立施設の利用調整も含めて保護者が困らないように対応していきたいと答弁されています。
上記事例と状況は異なるものの、地理的および時間的な面で保護者が困っていても、この場合は対応されないということでしょうか。お考えをお聞かせください。
(答弁内容については、当該定例会3日目の会議録におけるP158を参照しています。)
現在の野洲市の取り扱いでは、本当に保育が必要な児童に保育が提供されない可能性があり、また、年度途中の転園が認められないことにより困ってしまったり、悲しんだりする保護者や児童が出てくること、それにより児童虐待が発生する恐れもあることが想定されます。様々なケースを想定した上で、保護者や児童に不利益が及ばないよう、何が野洲市民にとって最善なのか、改めてご検討のほど、何卒よろしくお願い申し上げます。


A まず、一点目の公正な方法による選考についてですが、お示しいただきました事例においては、さまざまなパターンが生じるものと考えており、特定の事例をもって、その方法が公正になっていないといえるものではないと考えます。まずもって、大きな原因は、待機児童が生じていることであると考えますので、今後とも待機児童対策を進めてまいります。
次に2点目の転園についてですが、大きな目的として、前回も回答したとおり、お子様の環境変化を重視しての対応としております。
また、さまざまな仮定をお示しいただいておりますが、これについても、さまざまなケースがあり、各家庭状況もさまざまであることから、その仮定事例をもって、当市の方針を変更する考えはありません。
ご意見をいただきましたように、さまざまなケースを仮定したきめこまやかな制度作りは大変重要であると考えますが、事例を積み上げる中で、現状に応じたよりよい制度なるよう努めてまいりたいと考えますので、ご理解ご協力をお願いいたします。

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