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野洲市景観計画

計画の改訂について(令和5年1月改訂)

平成24年10月に策定した「野洲市景観計画」について、近年、野洲市において太陽光発電設備が多く見受けられることから、良好な景観を保全・形成するため、太陽光発電設備の設置に係る行為の制限に関する事項を定めることとし、それに伴い景観計画の改訂を行いました。

改訂内容については「景観計画改訂内容」をご覧ください。

景観計画改訂内容(PDF:288.8KB)

野洲市景観計画について

市では、野洲市景観計画を策定し、平成24年10月31日に告示し、同年12月20日より施行しました。
野洲市景観計画は、野洲市景観形成方針の、めざすべき景観の将来像『おおぞらのまち野洲 つながるふるさとの景観』を踏まえ、建築物等の形態・意匠・色彩等の制限内容(ルール)等の具体的な景観施策を定めたものです。
今後は、市民・事業者・公共の協働により、野洲市景観計画に沿った総合的・一体的な景観まちづくりを進めていきますので、皆様のご協力をよろしくお願いします。

野洲市景観計画の概要

本計画は、基本的に、これまで本市域で適用されてきました滋賀県景観計画の内容を踏襲し、それに野洲市の特性に応じた内容を加えた計画としています。

1.景観計画区域

市全域を景観計画の適用を受ける景観計画区域とします。そのうち、重点地区として、滋賀県景観計画を踏襲した「琵琶湖景観形成特別地区」「琵琶湖景観形成地区」「沿道景観形成地区(大津能登川長浜線(旧道含む))」を指定し、それらに加え、野洲市の特性に応じた地区として、「野洲駅南地区」を指定しています。

2.良好な景観の形成に関する方針

1.自然、田園、歴史・文化景観が調和した野洲らしい景観の保全
2.市の活性化と一体的な良好な市街地景観の創出
3.うるおいのある景観の再生
4.市民・事業者・公共との協働による景観の形成

3.良好な景観の形成のための行為の制限に関する事項

景観計画区域内で一定の規模以上の行為を行おうとする場合は、届出が必要となります。
重点地区及びそれ以外の地区(一般地区)ごとに、建築物等の形態・意匠・色彩等の制限内容(ルール)等についての景観形成基準を定めています。

4.その他

景観重要建造物及び景観重要樹木の指定の方針、屋外広告物の表示・掲出に関する事項等を定めています。

5.野洲市景観計画の今後の展開

当初の野洲市景観計画においては、野洲市の特性に応じた景観施策として、野洲市の玄関口にふさわしい景観形成を推進するため、野洲駅南地区を重点地区に定めました。今後は、良好な景観に向けた取り組みについて、地元等の合意形成が図れた地区を順次重点地区に指定していきます。
また、滋賀県景観計画を踏襲した部分および今回決定する部分について、今後運用していく中で修正が必要になったものについては、逐次改正していきます。

詳細については下記をご覧いただくほか、都市計画課までお問い合わせください。

ダウンロード

野洲市景観計画(本編)(PDF:3.5MB)

野洲市景観計画(概要版)(PDF:1.8MB)

野洲市景観計画ガイドライン

景観法に基づく行為の届出

重点地区や一般地区で、一定の規模以上の行為を行う際は、景観形成基準に適合した届出が必要となります。

地区ごとに、届出対象行為や景観に配慮して守っていただくルール(景観形成基準)が異なりますので、行為に着手する前に、届出の要否や、景観形成基準の内容をご確認のうえ、良好な景観形成に努めていただきますようよろしくお願いします。

届出の際は、届出書に必要事項を記入し、関係書類を添付の上、行為着手の30日前までに都市計画課まで提出してください。

国および地方公共団体等が条例に定める行為を実施する場合は、通知書により通知をしてください。

届出様式等詳細は以下のリンクをご覧ください。

景観法に基づく行為の届出

以前までの計画

当初策定版(平成24年10月)

野洲市景観計画(本編)(PDF:2.2MB)

野洲市景観計画(概要版)(PDF:1.6MB)

お問い合わせ
都市建設部 都市計画課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館2階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-586-2176
メールフォームによるお問い合わせ

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