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産業競争力強化法に基づく「創業支援等事業計画」について

創業支援等事業計画について

平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法に基づき「創業支援等事業計画」を策定し、令和3年12月23日に国から認定を受けました。地域の創業を促進させるため、市区町村が民間事業者等(認定連携創業支援事業者)と連携して行う取組です。

野洲市の創業支援等事業計画の概要(PDF:201.5KB)

特定創業支援事業とは

市区町村又は認定連携創業支援事業者が創業希望者等に対して行う、経営、財務、人材育成、販路開拓に関する知識の全ての習得が見込まれる継続的な事業のことです。具体的には、インキュベーション施設での支援、4回以上実施するセミナー、ハンズオン(体験型学習)支援など、1ヶ月以上の継続的な支援をいいます。
野洲市では、「特定創業支援事業」として、野洲市商工会に創業相談窓口(ワンストップ相談窓口)を設置し、セミナーである「創業塾」を開催しています。

特例措置について

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明により、次の特例措置を受けることができます。

1.会社設立時の登録免許税の減免について

(1)創業を行おうとする者又は創業後5年未満の個人が会社を設立する場合には、登録免許税の軽減を受けることが可能です。登録免許税の軽減を受けるためには、会社法上の発起人かつ会社の代表者となり会社を設立しようとする個人が証明を受ける必要があります。設立登記を行う際には、証明書の原本を法務局に提出する必要があります。

※1…会社とは、株式会社、合名会社、合資会社又は合同会社を指します。
※2…登録免許税の軽減とは、株式会社又は合同会社は、資本金の0.7%の登録免許税が0.35%に軽減(株式会社の最低税額15万円の場合は7.5万円、合同会社の最低税額6万円の場合は3万円の軽減)、合名会社又は合資会社は、1件につき6万円の登録免許税が3万円に軽減されます。

(2)特定創業支援等事業により支援を受けた者のうち、会社設立後の者が組織変更を行う場合は登録免許税の軽減を受けることができません。

(3)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合又は会社を設立する場合には、登録免許税の軽減措置を受けることができません。

2.創業関連保証の特例について

(1)無担保、第三者保証人なしの創業関連保証が、事業開始の6か月前から利用することが可能です。保証の特例を受けるためには、手続を行う際に、信用保証協会又は金融機関に証明書(写し可)を提出し、別途、審査を受ける必要があります。

(2)本市が交付する証明書をもって、他の市町村で創業する場合であっても、創業関連保証の特例を活用することができます。

3.日本政策金融公庫新創業融資制度の自己資金要件充足について

(1)特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新創業融資制度の自己資金要件を充足したものとして、利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

(2)創業前又は創業後税務申告を2期終えていない事業者が対象となります。

4.日本政策金融公庫新規開業支援資金の貸付利率の引き下げについて

特定創業支援等事業により支援を受けた者は、新規開業支援資金の貸付利率の引き下げの対象として、同資金を利用することが可能です(別途、審査を受ける必要があります)。

証明書の発行について

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明が必要な方は、申請書に必要事項を記入のうえ、野洲市 環境経済部 商工観光課へ提出ください。

特定創業支援事業による支援を受けたことの証明申請書(PDF:132.8KB)

創業支援セミナー等の相談窓口

特定創業支援にかかるセミナーの受講については野洲市商工会にご相談ください。
野洲市商工会 電話番号:077-589-4880、住所:〒520-2423 野洲市西河原2400番地

野洲市商工会ホームページはこちら

お問い合わせ
環境経済部 商工観光課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館1階
電話番号 077-587-6008
メールフォームによるお問い合わせ

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