小規模企業者の事業経営を安定させるための、その事業に使用する小口簡易資金を低利で貸付する融資制度をいいます。
貸付 種別 |
設備資金または運転資金 | 設備資金例 ・新しい機械の導入、または増設にかかる資金 ・店や工場の増改築にかかる資金 運転資金例 ・商品や資材の購入にかかる資金 ・手形支払決済や経費支払にかかる資金 |
貸付 金額 |
1事業所につき 限度額2,000万円 |
申込み金額は、既存の保証協会(滋賀県信用保証協会以外の分も含む。)が保証する融資残高との合計で2,000万円以内まで。1事業者3口まで利用可。(ただし、同一年度内3回までとする。) |
貸付 利率 |
年1.5% |
2016年4月1日借入申込みより、貸付利率が年1.6%から年1.5%に引き下げられました。 |
貸付 期間 |
設備資金:7年以内 運転資金:5年以内 |
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償還 方法 |
一括償還または割賦償還 | 償還については、必要に応じて6ヶ月以内の据置期間を設けることができる。 |
無担保・無保証人(信用保証協会の保証要)
ただし、保証人等が必要な場合があります。
(1)滋賀県内で1年以上継続して同じ事業を営んでいる者
(2)法人にあっては登記簿上の主たる事業所の所在地が、個人にあっては住所が野洲市内にある者で、いずれも1年以上所在または居住している者
(3)納入期日の到来している公租公課を完納している者
(4)過去2年以内に金融機関<銀行・信用金庫等>において、取引停止処分を受けていない者
(5)信用保証協会の代位弁済歴を有しない者(代位弁済を受けた者で、求償債務を完済した後1年以上経過したものを含む。)
(6)借入金を有する場合は、延滞をしていない者
(7)小口簡易資金の借入金残高を有する場合は、元利返済を直近1年以上延滞なく行っている者(元本据置期間は算入しない。)ただし、前回借り入れた小口簡易資金を県制度融資のセーフティネット資金(借換枠)または旧経営安定資金借換資金により借換した場合は、融資実行日より1年を経過した後に、新規または借換えの申込みができるものとする。
(8)営業に関し、許認可を必要とする事業を営んでいる場合は、当該許認可を受けている者
滋賀銀行、関西アーバン銀行、滋賀中央信用金庫の本・支店
個人の場合と法人の場合とでは、必要な書類が異なります。ご注意ください。
借入申込時点で必要な書類(添付書類のリスト)のうち、借入申込書・個人情報の提供に関する同意書・誓約書(様式)は下記ファイルをご覧ください。
借入申込書・個人情報の提供に関する同意書・誓約書(WORD:56KB)
借入の申込みをされても、信用保証協会の保証が受けられないとき、金融機関の取引停止処分を受けている等により金融機関から融資を断られたときは、貸付できませんのであらかじめご了承ください。
毎月20日(当日が土曜日・日曜日・祝休日の場合は、翌平日)
野洲市西河原2400番地
電話 077−589−4880
ファクス 077−589−5380