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野洲市議会議員の議員報酬額の見直しについて

議員報酬額の見直しについて

野洲市議会議員の議員報酬額の見直しについて

 

   平成30年9月18日に開催された会派代表者会議において、議員報酬額の見直しに向けた検討を議会改革推進特別委員会で行いたい旨の議長の提案に合意され、10月2日付けで、議長は議会改革推進特別委員会委員長に、議員報酬額の検討を書面で依頼されました。

   これを受けて、議会改革推進特別委員会において検討結果が取りまとめられ、11月21日に開催された全員協議会において、議会改革推進特別委員会委員長から同特別委員会の審議結果について報告され、同日付けで北村五十鈴議員ほか5名の議員から野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の議案が提出されました。

(根拠規定:地方自治法第112条及び野洲市議会会議規則第14条)

【改正理由】

市議会議員は、市民の代表として、その議員活動は時代の変化と共

に、広範囲に及び、専門知識も必要になりつつある。そのため議員

活動に専念できる環境を確保するためにも、活動の対価に相応しい

報酬額も求められる。また議会の更なる活性化や、今後議員を志す

優秀な人材確保のためにも月額5万円の報酬増額が必要と考える。

 

   平成30年11月29日に平成30年第8回野洲市議会定例会が開会され、同日に発議第4号野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例が上程され、12月11日に総務常任委員会において改正条例案が審査され、12月21日の本会議において賛成多数により可決されました。

   なお、この野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例の内容は、現行の議員報酬額に対し、それぞれ5万円を引き上げようとするもので、平成31年 1月1日から施行するものです。

<参考>

議案の提出(PDF:55.4KB)

発議書(野洲市議会議員の議員報酬等に関する条例の一部を改正する条例)(PDF:65.2KB)

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