現在の位置

議会用語集

議会用語集について

市議会でよく使用される議会運営に関わる言葉の意味を紹介いたします。

・本会議や議会運営で使用される言葉の中には、一般的に聞きなれないものがあります。このページでは議会運営に関わる言葉を解説いたします。

・根拠となる条例などの欄中、法は地方自治法、基本条例は野洲市議会基本条例、委員会条例は野洲市議会委員会条例、委員会規則は野洲市議会委員会規則、会議規則は野洲市議会会議規則、申し合わせは野洲市議会申し合わせ事項(議会で合意形成した決まりごと)の略です。

○野洲市例規集はこちら

 

▽あ行   ▽か行   ▽さ行   ▽た行   ▽な行   ▽は行   ▽ら行

・あ行

用語(ふりがな) 解説 根拠となる条例など
委員会(いいんかい) 議会の内部組織として、本会議における審議の予備的審査、調査機関として設置されています。野洲市議会では、議会運営委員会のほか、常任委員会として予算常任委員会(議長を除く全員が委員)と、総務、文教福祉、環境経済建設の3委員会が設置され、議員は少なくとも3委員会のいずれかの委員になるものとされています。
また、特定の案件を審議あるいは調査するための特別委員会としては、令和5年4月1日現在、議会改革推進特別委員会、都市基盤整備特別委員会、野洲市民病院整備事業特別委員会が設置されています。決算時には決算特別委員会が設置されます。
法第109条、委員会条例第2条、第6条
委員会付託(いいんかいふたく) 議会の議決を要する案件について、詳細に審査するため、所管の常任委員会に審査を付託することです。野洲市議会では、主に予算常任委員会、3常任委員会(総務常任委員会、文教福祉常任委員会、環境経済建設常任委員会)に審査を付託します。議案によっては特別委員会(決算特別委員会等)に付託されます。
また、予算(決算)については、予算常任委員会(決算特別委員会)に付託され、3常任委員会と同体制の分科会を設置し分担して審査を行います。
なお、議案審議は原則委員会に付託されますが、付託の判断は議会運営委員会で決定されます。
会議規則第39条、申し合わせ
委員長報告(いいんちょうほうこく) 委員会に付託された議案、事件などについて、委員長が委員会の審査結果や調査経過などを本会議で報告することです。 会議規則第41条、申し合わせ
意見書(いけんしょ) 地方公共団体の公益に関することについて、市議会の意思を意見としてまとめた文書のことです。地方自治法第99条の規定に基づき、議会は、当該地方公共団体の公益に関する事件について、意見書を国会又は関係行政庁に提出できます。ただし、法的拘束力はありません。 法第99条、申し合わせ
一事不再議(いちじふさいぎ) 同一会期中に一度議決された事件について、再び審議をしないとの議事運営のこと。一事不再議の原則といいます。
議会運営上慣習的に形成されたものであり、地方自治法に明文の規定はありません。標準市議会会議規則には、明文化されています。
会議規則第15条
一問一答方式(いちもんいっとうほうしき) 質問者(議員)と答弁者(執行部)の間で質疑と答弁が交互に行われる方法をいいます。
野洲市議会では代表質問及び一般質問において導入しています。
基本条例第9条第2項
一般質問(いっぱんしつもん) 議員個人が、本会議で市政全般にわたり、執行機関に対し事務の執行状況や将来に対する方針、あるいは報告、説明を求め、問いただすことです。
野洲市議会内での申し合わせ事項により、議員一人あたり30分以内(答弁を除く)としています。
野洲市議会では、総括質疑、分割、一問一答方式を採用しています。
基本条例第9条第2項、会議規則第61条、申し合わせ
延会(えんかい) 議事日程の一部を終了または全部を終わらずに、その日の日程を他の日に延ばして会議を閉じることをいいます。
野洲市の本会議終了時刻は野洲市会議規則により午後5時と定めています。
会議規則第12条

・か行

用語(ふりがな) 解説 根拠となる条例など
開会(かいかい) 議会を開き、法的に活動できる状態にすることです。
野洲市議会会議規則に「議会の開閉は、議長が宣告する。」と定められています。
会議規則第8条
会期(かいき) 議会が議会としての権限を行使し、法的に活動できる期間のことです。会期の決定は会期の初めに議長が本会議に諮って決定します。 法第102条第7項、会議規則第5条
開議(かいぎ) その日の会議を開くことで、開議は議長が宣告します。 会議規則第11条
会議録署名議員(かいぎろくしょめいぎいん) 地方自治法第123条の規定に基づき、議会の会議録に議長とともに署名をする者として、議会において指名された議員のことで、2人以上の議員が署名しなければならないとされています。会議日ごとに議長が指名をします。 法第123条、会議規則第127条
会派(かいは) 政策を中心とした同一の理念を共有し、活動する議員のグループのことです。
野洲市議会では、2人以上の議員で構成する会派を交渉会派といいます。交渉会派の代表者で行われる会議を会派代表者会議といいます。
野洲市議会内の申し合わせ事項により一人会派についても会派の届出(会派名の使用)は認めています。
基本条例第7条、申し合わせ
可否同数(かひどうすう) 表決の結果、問題に対し、可(賛成)とする者、否(反対)とする者が同数であることをいいます。
地方自治法第116条には、過半数議決の場合において、可否同数となったときは、議長の決するところによるとしています。
法第116条
議案(ぎあん) 議会の議決を経るために、市長または議員もしくは委員会が議長に提出する案件のことです。
議案の主なものとしては、条例の制定・改廃、予算、決算認定、意見書、決議などがあります。
 
議員(委員)間討議(ぎいん(いいん)かんとうぎ) 議題等について、議員(委員)相互で自由に意見を交わし、論点を明確にし、議論を深め論じ合うことです。
野洲市議会では平成24年から導入しています。
基本条例第13条、委員会規則第10条
議員定数(ぎいんていすう) 地方自治法第91条において、議員定数は条例で定めることとなっており、野洲市議会議員定数条例により、野洲市の議会議員の定数は、18人としています。 法第91条、野洲市議会議員定数条例
議会運営委員会(ぎかいうんえいいいんかい) 多数の議員で構成される議会を円滑、効率的に運営するために野洲市委員会条例に基づき設置している委員会です。
議会の運営に関すること、野洲市議会会議規則、委員会に関する事項などを協議、調査、審査します。
交渉会派から委員を選出し、構成しています。また、代表質問についても交渉会派のみが質問できます。
委員会条例第5条
議決(ぎけつ) 表決の結果得られた議会の意思決定(可否)のことで、次のような種類があります。
・可決(否決):条例、予算、意見書、決議、その他
・認定(不認定):決算
・承認(不承認):専決処分
・同意(不同意):人事案件
・採択(不採択):請願
法第96条
議事日程(ぎじにってい) 議長が定めるその日の本会議の議事の順序を記載したものです。 会議規則第21条
議席(ぎせき) 議員が、議場で本会議を行う場合に着席する場所のことです。
野洲市議会では、一般選挙後最初の会議において、議長が定めています。また、議席には番号及び氏名標を付けています。また、任期中に議席変更を行うときがあります。
会議規則第4条
議長(ぎちょう) 議員の中から、議会の選挙により選ばれ、議場の秩序を保持し、議事を整理し、議会の事務を統理する権限と、議会を代表する地位を与えられます。
なお、野洲市議会では、本会議休憩中に所信表明会を開催しています。
基本条例第6条
議長交際費(ぎちょうこうさいひ) 議長が、議会の対外的な活動をするために要する経費で、交際費の予算科目から支出される経費のこと。  
休会(きゅうかい) 会期中に、一定期間、議会の会議が開かれずに、休止している状態にあることです。休会中は議案などの調査研究や委員会審査が行われています。 会議規則第10条
継続審査(けいぞくしんさ) 会議に付された議案など(事件)について、当該会期中に終了できず、付託を受けた委員会が閉会中に引き続き審査を行うことです。
会期中議決に至らなかった議案などは、次の会期に継続しないとする、会期不継続の原則の例外です。
委員会規則第24条
決議(けつぎ) 議会が行う意思形成行為で、政治的効果をねらい、あるいは議会の意思を対外的に表明することが必要であるなどの理由でなされる議決のことをいいます。
なお、決議に法的拘束力はありません。
 

・さ行

用語(ふりがな) 解説 根拠となる条例など
再議(さいぎ) 議会で行った議決について異議がある場合、長が議会にやり直しや議決のやり直しを求めること。(一般的拒否権)
また、違法な議決や災害復旧のための予算の削除・減額の議決など、特別な要件のもとにやり直しを求める特別的拒否権があります。
法第176条、第177条
採決(さいけつ) 議長が出席議員に議案に対する賛否の意思表示を求め、その意思表示を集計することをいいます。委員会では委員長が行います。  
裁決(権)(さいけつ(けん)) 出席議員の過半数により決する議案などについて、可否同数の場合に、議長が決することができるとする権限のことをいいます。
委員会の場合、採決の結果、可否同数の場合に委員長が決することができる権限も同様です。
法第116条、委員会条例第16条
採択(さいたく) 請願に対して用いられ、議会がその内容を審議して決定した賛否の意思決定のことで、議会として賛同する場合は採択、賛同しない場合は不採択といいます。 委員会規則第46条
散会(さんかい) その日の議事日程に記載された事件のすべてが終了し、その日の会議(本会議)を閉じることをいいます。 会議規則第11条
資格審査特別委員会(しかくしんさとくべついいんかい) 議員の資格決定要求の審査のために設置された特別委員会のことをいいます。
議員の資格決定要求書が提出されると、当該案件は、必ず委員会への付託、審査を要する。議員の資格の有無又は喪失に関わる重要案件であるためです。
委員会条例第7条
辞職勧告決議(じしょくかんこくけつぎ) 長、議長、副議長、議員などの辞職を勧めることとする、議会としての意思を表明する決議のこと。議会の事実上の意思決定の一つで、勧告に従って辞職する法的義務を負うことはありません。
ただし、地方自治法第178条(不信任決議)に基づく議決であるか否かを明らかにしたうえで議決するべきと言われています。
法第178条
施政方針(しせいほうしん) 翌年度の市政運営の基本的な考え方や主要な施策などの取り組みについて説明を行うことです。
野洲市議会では、2月議会の初日に行われます。
 
質疑(しつぎ) 議題となっている議案などについて、討論、表決に入る前に、当該議案などについて疑義をただすための発言のことです。
現に議題となっている議案などに対して疑問点をただすものでなければならないため、自己の賛否など、意見を述べることはできません。
会議規則第39条
質問(しつもん) 議題となっている議案などとは無関係に、市の行財政全般について認められるもので、市当局の疑問点をただし、所信の表明を求めるものです。  
執行機関(執行部・市当局)(しっこうきかん(しっこうぶ・しとうきょく)) 市の意思を自ら決定し、執行権限を持つ機関のことです。野洲市には、市長のほか、教育委員会、選挙管理委員会などの執行機関があります。  
招集(しょうしゅう) 議会を開くために、議員に一定の日時に一定の場所へ集合することを要求することをいいます。
議会を招集するのは市長の権限です。
法第101条
上程(じょうてい) 議事日程に組み入れて、議題とし、審議の対象とすることです。  
常任委員会(じょうにんいいんかい) 市議会が条例で常設する委員会のうち、一定の部門の事務に関する調査及び議案、請願等の審査を行っている委員会のことです。
野洲市議会では、委員会条例に基づき、総務、文教福祉、環境経済建設、予算の4つの常任委員会を設置しています。
法第109条、委員会条例第2条
除斥(じょせき) 議会における審議の公正を期すために、審議事件と一定の利害関係を有する議員は、当該事件の審議に参与することができないとする制度のことです。 法第117条、委員会条例第17条
審議(しんぎ) 議会の本会議において、付議事件について説明を聞き、質疑、討論を行い、表決するといった一連の過程のことをいいます。 基本条例第10条
審査(しんさ) 付託を受けた議案や請願などについて、委員会において議論し、委員会としての結論を出す一連の過程のことをいいます。 委員会規則第9条
請願(せいがん) 請願は憲法で保障された権利であり、市民が市政や国に対し希望や意見を述べることです。野洲市議会に提出するためには1名以上の議員の紹介が必要となります。
請願の提出があった場合、委員会などで審査を行い、本会議で採択か不採択かを決定します。採決の結果は提出者にお知らせしています。
憲法第16条、会議規則第89条
政務活動費(せいむかつどうひ) 地方自治法第100条第14項に「普通地方公共団体は、条例の定めるところにより、その議会の議員の調査研究その他の活動に資するため必要な経費の一部として、政務活動費を交付することができる。」と規定されています。
野洲市議会では、野洲市議会政務活動費の交付に関する条例に基づき、会派または会派に属さない議員(個人)に対し、一人当たり年額12万円を交付しています。
法第100条、野洲市議会政務活動費の交付に関する条例第4条
全員協議会(ぜんいんきょうぎかい) 議員全員が集合して、提出予定案件やその他について協議又は調整を行うために開かれる会議のことです。野洲市議会会議規則において、「理事者からの重要案件(議案を含む。)の説明又は議会運営に関する議員間の協議もしくは調整を行う。」と明記しています。
全員協議会は審議能力、決定能力が認められないため、全員協議会での決定については、議会の意思決定としての法的効力は何ら認められません。
会議規則第128条、別表
専決処分(せんけつしょぶん) 議会が議決または決定すべき事項について、特に緊急を要するため議会を招集する時間的余裕がないことが明らかな場合などに、市長が議会に代わってこれを処分することです。
このほか、議会の議決によりあらかじめ指定した専決処分もあります。
専決処分をしたときは議会に報告し、承認が必要です。
法第179条
総括質疑(そうかつしつぎ) 代表質問、一般質問、質疑において、議会の会議に付する案件(事件)を一括として議題とし、疑義を質す場合、議題とされたすべてに対する疑義を同一議員(質問者)が述べ、その後答弁者からまとめて答弁を行う方法のことです。  

・た行

用語(ふりがな) 解説 根拠となる条例など
代表質問(だいひょうしつもん) 市議会に所属する会派を代表して行う質問のことです。
野洲市議会では、その年の一番初めの定例会で行われます。総括質疑、分割、一問一答方式を採用しています。
 
長の不信任決議(ちょうのふしんにんけつぎ) 長に対して、その地位にあることが不適任であることを理由としてこれを信任しない旨の議決を議会が行うことをいいます。
議員数の3分の2以上の者の出席のもとに、その4分の3以上の者の同意を得て不信任議決をすることができます。
議会が長の不信任議決をした場合は、直ちに議長からその旨を長に通知しなければならず、長はその通知を受けた日から10日以内に議会を解散することができますが、この期間内に議会を解散しないときは、長が失職することになります。
法第178条
陳情(ちんじょう) 一定の事項に関して利害関係のある者が、実情を訴え、適切な対応を国や地方公共団体等に意見や要望を述べることです。請願と異なり議員の紹介は必要ありません。
野洲市議会に提出された陳情書は議会運営委員会に諮ることとしています。
基本条例第8条第4項、会議規則第95条、申し合わせ
通年議会(つうねんぎかい) 会期を、毎年条例で定める日から翌年の当該日の前日まで(1年)とされたものです。
野洲市議会では、採用していません。
法第102条の2
定足数(ていそくすう) 議会において、有効に会議を開き審議を進め意思決定をするために必要とされる出席議員数のことです。
野洲市議会では、本会議と委員会において、それぞれ定数の半数以上の出席が必要としています。
法第113条、委員会条例第15条、会議規則第12条
定例会(ていれいかい) 付議事件の有無にかかわらず、定例的に招集される議会の会議のことです。
野洲市議会の定例会の回数に関する条例において、年4回と定めており、概ね2月、6月、8月、11月に招集されています。
法第102条第2項、野洲市議会の定例会の回数に関する条例
動議(どうぎ) 主に会議の進行または手続に関して、議員から議会に対してまたは委員から委員長に対してなされる提議(案を出すこと)です。
会議規則において、通常の動議で提出者の他に必要な賛成者の数は、1名以上としています。なお、委員会については1人での提出が可能です。
法第115条の3、会議規則第16条
答弁(とうべん) 質疑または質問に対し回答、弁明または説明を行うことをいいます。  
討論(とうろん) 本会議において、表決の前に議題となっている案件に対して、賛成か反対かの意思を表明することです。
討論の目的は、単に自己の賛否の意見を明らかにするだけでなく、意見の異なる相手を自己の意見に同調させることにその意義があります。
 
特別委員会(とくべついいんかい) 常任委員会及び議会運営委員会の他に、特定の事件を審査するために設置する委員会のことをいいます。
野洲市議会では、議会改革推進特別委員会、都市基盤整備特別委員会、野洲市民病院整備事業特別委員会が設置されています。また、決算特別委員会を審査の必要に応じて設置することとなっています。
委員会条例第6条

・な行

用語(ふりがな) 解説 根拠となる条例など
任期(にんき) 一般選挙によって選出された議員が、議員としての地位を有する期間をいいます。
野洲市議会議員の任期は4年です。
法第93条

・は行

用語(ふりがな) 解説 根拠となる条例など
発議(はつぎ) 議会において、議員または委員会(委員長)が議事の対象となるべき問題を議長に提出することをいいます。
議案の場合は提案ともいいます。動議の提出も含みます。
 
発言通告(はつげんつうこく) 本会議での一般質問など、議会の会議で、議員が発言を求める場合に、あらかじめ議長に発言の趣旨等を告げ知らせることです。 会議規則第51条
反問(権)(はんもん(けん)) 答弁する者が、議会の本会議、常任委員会、特別委員会において、議員の質問や政策提言に対し、議長または委員長の許可を得て反対に質問することです。
野洲市議会では反問権の行使は、質問者1人につき2回以内としています。
基本条例第9条第3項、申し合わせ
秘密会(ひみつかい) 非公開で行う議会の会議のことです。議会の会議は公開が原則ですが、地方自治法第115条において、議長または議員3人以上の発議により、出席議員の3分の2以上の多数で議決したときは秘密会を開くことができると規程されています。 法第115条
100条調査(ひゃくじょうちょうさ) 国会の衆・参両院に与えられている国政調査権と同様の趣旨で、地方議会にも与えられている権限のこと。地方公共団体の事務に関する調査を行うことができる。この場合、調査を行うために特に必要がある場合は、選挙人その他の関係人の出頭及び証言並びに記録の提出を請求することができるとされている。
この調査権は、強制力をともなう強力な権限であるから、発動に当たっては慎重を期すべきであるとされています。
憲法第62条、法第100条
表決(ひょうけつ) 議員が議案などに対する賛成、反対の意思表示をすることです。
なお、議長が表決をとることを採決といいます。
会議規則第78条、申し合わせ
副議長(ふくぎちょう) 議員の中から選挙で選出され、議長が出張や病気等で不在のときや、死亡・辞職等で欠けたときに、議長に代わって職務を行います。 法第106条、基本条例第6条第3項
附帯決議(ふたいけつぎ) 議会または委員会における審議の対象である案件の議決に当たって、その議決について附随的に付けられる意見又は要望の決議のことです。
附帯決議は、市長等に政治的、道義的な責務を負わせるにとどまり、法的な拘束力を有するものではありません。
 
分割質問方式(ぶんかつしつもんほうしき) 代表質問、一般質問、質疑において、質問者が一括して議題とせず、項目ごとに質問を行い、答弁者はそれに対して答弁を行い、その項目の質問が終結すれば、次の項目へ移行し、以降同様に行う方法です。  
閉会(へいかい) 議会を閉じ、法的に活動能力を失わせることをいいます。 会議規則第8条
本会議(ほんかいぎ) 全議員で構成する議会の会議のことです。野洲市議会の定例会、臨時会は議場で行っています。  

・ら行

用語(ふりがな) 解説 根拠となる条例など
理事者(りじしゃ) 市長や部長など、執行機関の説明者として本会議や委員会に出席する人をいいます。  
臨時会(りんじかい) 定例会のほかに、臨時の必要がある場合、特定の議案などに限ってこれを審議するために招集される議会のことをいいます。 法第102条第3項、第4項
お問い合わせ
議会事務局
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館3階
電話番号 077-587-6034
ファクス 077-586-4300
メールフォームによるお問い合わせ・ご意見