農地所有適格法人の方は、農地法第6条第1項の規定により事業年度の終了後3ヶ月以内に農地のある市町村の農業委員会に農地所有的確法人報告書を提出しなければいけません。
報告書の様式及び記載例は下記をご覧ください。
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