・農地を農地のまま耕作目的による権利移動・設定する場合の申請です。
・耕作目的の農地取得となるため、農地を農地以外に利用することは認められません。
・法人の場合は原則、農地所有適格化法人である必要があります。
・申請受付は毎月15日締切で、翌月の農業委員会総会に諮ります。
※受付日は申請書類に不備がないことが確認できた日とします。締切日の15日が閉庁日の場合は、翌開庁日を締切日とします。農業委員会総会は毎月10日頃の開催となります。
・その他要件もございますので、事前にご相談ください。
○下記書類をダウンロードしてご利用ください。
対象となる農地を管轄する農業委員は農業委員会事務局までお問合せください。
委任状を使用しないで提出される場合は、本人確認書類(写)を添付してください。
・農地の権利を相続等によって取得した場合、届出が必要となります。
・土地登記簿謄本の写し、登記完了書の写しなど、権利の取得を証明する書類を添付してくだ さい。
・届出は随時受付しています。
○下記書類をダウンロードしてご利用ください。
・農地法及び、農業経営基盤強化促進法による貸借契約の解約に必要となります。
・通知書と合意解約書の写しを1部ご提出ください。
・通知は随時受付しています。
○下記書類をダウンロードしてご利用ください。
以下の条件での農地転用が農地法第4条第1項に該当します。
・権利移動(売買、賃貸借、使用貸借等)を伴わない、自己転用。
・市街化調整区域内の農地の転用。
・申請受付は毎月15日締切で、翌月の農業委員会総会に諮ります。
※受付日は申請書類に不備がないことが確認できた日とします。締切日の15日が閉庁日の場合は、翌開庁日を締切日とします。農業委員会総会は毎月10日頃の開催となります。
・農用地区域内農地(青地農地)は原則、農地転用の許可ができません。
・申請地、申請内容によっては許可できない場合もございますので、必ず事前にご相談ください。
○下記書類をダウンロードして、ご使用ください。
対象となる農地を管轄する農業委員は農業委員会事務局までお問合せください。
転用目的が住宅等の建築物がある場合
転用目的が駐車場、資材置場等の建築物がない場合
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(PDF:78.7KB)
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(WORD:43KB)
委任状を使用しないで提出される場合は、本人確認書類(写)を添付してください。
農用地区域内の農地(青地農地)を一時転用する場合
・許可日から3箇月後およびその1年後毎に工事の進捗状況を報告
・許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告
・一時転用の場合は農地への回復時にも報告
以下の条件での農地転用が農地法第4条第1項第7号に該当します。
・権利移動(売買、賃貸借、使用貸借等)を伴わない、自己転用。
・市街化区域内の農地の転用。
・届出は随時受付しています。
○下記書類をダウンロードして、ご使用ください。
対象となる農地を管轄する農業委員は農業委員会事務局までお問合せください。
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(PDF:78.5KB)
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(WORD:43KB)
委任状を使用しないで提出される場合は、本人確認書類(写)を添付してください。
以下の条件での農地転用が農地法施行規則第29条第1項第1号に該当します。
・農地(2アール未満のものに限る)を 自身の農作物の育成もしくは、養畜の事業のために農業用施設(自己用農舎等)に転用する場合。
・施設内容により、建築確認申請等が別途必要となる場合がありますので、必ず事前にご相談ください。
・届出は随時受付しています。
○下記書類をダウンロードして、ご使用ください。
対象となる農地を管轄する農業委員は農業委員会事務局までお問合せください。
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(PDF:78.5KB)
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(WORD:43KB)
委任状を使用しないで提出される場合は、本人確認書類(写)を添付してください。
以下の条件での農地転用が農地法第5条第1項に該当します。
・権利移動(売買、賃貸借、使用貸借等)を伴う転用。
・市街化調整区域内の農地の転用。
・申請受付は毎月15日締切で、翌月の農業委員会総会に諮ります。
※受付日は申請書類に不備がないことが確認できた日とします。締切日の15日が閉庁日の場合は、翌開庁日を締切日とします。農業委員会総会は毎月10日頃の開催となります。
・農用地区域内農地(青地農地)は原則、農地転用の許可ができません。
・申請地、申請内容によっては許可できない場合もございますので、必ず事前にご相談ください。
○下記書類をダウンロードして、ご使用ください。
対象となる農地を管轄する農業委員は農業委員会事務局までお問合せください。
転用目的が住宅等の建築物がある場合
転用目的が駐車場、資材置場等の建築物がない場合
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(PDF:78.7KB)
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(WORD:43KB)
委任状を使用しないで提出される場合は、本人確認書類(写)を添付してください。
農用地区域内の農地(青地農地)を一時転用する場合
・許可日から3箇月後およびその1年後毎に工事の進捗状況を報告
・許可に係る工事が完了したときは、遅滞なくその旨を報告
・一時転用の場合は農地への回復時にも報告
以下の条件での農地転用が農地法第5条第1項第6号に該当します。
・権利移動(売買、賃貸借、使用貸借等)を伴う転用。
・市街化区域内の農地の転用。
・届出は随時受付しています。
○下記書類をダウンロードして、ご使用ください。
対象となる農地を管轄する農業委員は農業委員会事務局までお問合せください。
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(PDF:78.7KB)
周辺農地における営農への被害防除に関する説明書(WORD:43KB)
委任状を使用しないで提出される場合は、本人確認書類(写)を添付してください。
農地転用の許可もしくは、受理を受け交付された農地転用の許可書及び、受理書は原則再発行できません。
各種お手続等で過去に農地転用の許可もしくは、受理を受けている証明が必要となるが、紛失等によりお手元に許可書及び、受理書がない場合には、農地転用の交付済証明書においてその証明を行っております。
なお、提出にあたっては、事前に農地転用の許可もしくは、受理を受けているかをご確認いただきますようお願いいたします。
委任状使用しないで提出される場合は、本人確認書類(写)を添付してください。
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