国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状況にある間は障害基礎年金が支給されます。(ただし、20歳前に初診のある障がいについて障害基礎年金を請求するときは、申請者本人に対して所得制限があります。)
昭和31年4月2日以後生まれ |
1,020,000円 |
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昭和31年4月1日以前生まれ |
1,017,125円 |
昭和31年4月2日以後生まれ |
816,000円 |
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昭和31年4月1日以前生まれ |
813,700円 |
加算対象の子 | 加算額(令和6年度) |
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1人目・2人目(1人につき) | 各 234,800円 |
3人目以降(1人につき) | 各 78,300円 |
ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日において65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料を滞納していなければよいことになっています。
厚生年金保険の被保険者期間中にかかった病気やけがにより、一定の障がいになった方に対し、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。