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障害年金の申請

障害年金

障害基礎年金

 国民年金に加入している間に初診日(障がいの原因となった病気やケガについて、初めて医師の診療を受けた日)のある病気やケガで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障がいの状況にある間は障害基礎年金が支給されます。(ただし、20歳前に初診のある障がいについて障害基礎年金を請求するときは、申請者本人に対して所得制限があります。)

年金額(令和6年度)

1級

昭和31年4月2日以後生まれ

1,020,000円

昭和31年4月1日以前生まれ

1,017,125円
2級

昭和31年4月2日以後生まれ

  816,000円

昭和31年4月1日以前生まれ

  813,700円

 

 

  • 障害基礎年金の受給者によって生計を維持されている子(18歳到達年度の末日までにある子、または20歳未満で障害等級1級または2級に該当する子)があるときは、次の額が加算されます。
加算対象の子 加算額(令和6年度)
1人目・2人目(1人につき) 各 234,800円
3人目以降(1人につき) 各  78,300円
  •  障害基礎年金を受けるためには、初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付又は免除されていること(保険料納付要件)が必要です。

ただし、令和8年3月31日までに初診日がある場合は、初診日において65歳未満であれば、初診日のある月の前々月までの直近1年間に保険料を滞納していなければよいことになっています。

 

障害厚生年金

 厚生年金保険の被保険者期間中にかかった病気やけがにより、一定の障がいになった方に対し、障害基礎年金に上乗せする形で支給されます。

対象

  • 1・2級の方・・・障害基礎年金と同じ等級表による。
  • 3級、障害手当金・・・政令で定める厚生年金独自の等級表による。

年金に関するお問い合わせ先

給付に関するパンフレット

障害年金の届書

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
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