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野洲市景観影響調査

野洲市では、野洲市景観計画で定める琵琶湖景観形成地区(琵琶湖景観形成特別地区含む)において、周辺景観に与える影響が大きな大規模建築物等(大規模建築物等:高さ13メートル以上若しくは4階建て以上の建築物又は高さが13メートル以上の工作物)を計画する際には、野洲市景観条例施行規則第15条に定めのある景観影響調査を行う必要があります。

この景観影響調査の具体的な手法を示すものとして野洲市景観影響調査指針を策定し、2016年3月1日に施行しました。
合わせて、野洲市景観影響調査指針を理解していただきやすいよう、作業フローに沿って景観影響調査の一般的な手法を示す解説書としての役割を有する「広域的景観における景観影響調査の手引き」を作成しました。

令和5年1月1日には、一定規模以上の太陽光発電設備の新設等の行為を届出の対象とするための、野洲市景観条例・野洲市景観条例施行規則の一部改正に伴い、野洲市景観影響調査指針の改訂を行いました。それに合わせて、「広域的景観における景観影響調査の手引き」についても改正を行いました。

本指針及び手引きは、滋賀県景観行政団体協議会での合意事項「琵琶湖辺における広域的景観形成」を加味し、琵琶湖の広域景観保全を勘案した内容としています。

詳細については下記をご覧いただくほか、都市計画課までお問い合わせください。

野洲市景観影響調査指針(PDF:167.8KB)

広域的景観における景観影響調査の手引き(PDF:3.5MB)

お問い合わせ
都市建設部 都市計画課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 西別館2階
電話番号 077-587-6324
ファクス 077-586-2176
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