現在の位置

ご存知ですか!?「無期転換ルール」!【労働・雇用関係】

~平成30年4月から、無期労働契約への申込権が発生しています~

無期転換ルールとは?

有期労働契約が更新されて通算5年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換できるルールです。通算5年のカウントは平成25年4月1日以降に開始した有期労働契約が対象です。(労働契約法第18条:平成25年4月1日施行)

※無期労働契約の労働条件(職務、勤務地、賃金、労働時間など)は、別段の定め(労働協約、就業規則、個々の労働契約)がない限り、直前の有期労働契約と同一になります。労働条件を変える場合は、別途、就業規則の改定が必要です。

対象となる労働者

原則として、契約期間に定めがある「有期労働契約」が同一の会社で通算5年を超える全ての方が対象です。契約社員やパートタイマー、アルバイト、派遣社員などの名称は問いません。

 

詳細については、下記までお問い合わせください。

お問い合わせ

滋賀労働局 雇用環境・均等室               電話 : 077-522-6648

 

※無期転換ルールの概要や厚生労働省で行っている支援策、先進的な取組を行っている企業事例、モデル就業規則などが、下記サイトにて掲載されています。ご参照ください。

有期契約労働者の無期転換ポータルサイト