野洲市に寄せられた消費生活相談事例の中で、KDDI株式会社の 携帯電話等の販売に関し、消費者安全法 8 条に基づき、同法 2 条 5 項 3 号の「消費者事故等」に該当する可能性があるものとして苦情処理をしてきました。
その中で、
以上2点については個別販売店だけの問題ではないことが確認されました。
この販売方法については、今後、多数の消費者との間にトラブルを生じさせるおそれがある可能性があり、会社に対し要望を行う必要があると考えたため、今回 KDDI 株式会社に対し別紙にて要望するに至りました。
なお、本要望書については、同日、 KDDI 株式会社に対し発送しております。
平成25年10月24日
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