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旧外国人登録証明書をお持ちの方

外国人登録証明書から在留カード(特別永住者の方は特別永住者証明書)にかわります。
住民基本台帳に記載される方については、現在の外国人登録証明書を一定期間「在留カード」「特別永住者証明書」とみなしますので、すぐに手続きをする必要はありません。

みなし期間については次の通りです。

特別永住者 次回確認(切替)の申請日によってみなし期間が異なります。

みなし期間について
  次回確認(切替)の申請期間の始期 みなし期間
16歳以上 平成27年7月8日まで 平成27年7月8日まで(法施行3年以内)
16歳以上 平成27年7月9日以降 次回確認(切替)の申請期間の始期まで
16歳未満   16歳の誕生日まで

 

永住者 法施行日での年齢によってみなし期間が異なります。

 

みなし期間について

平成24年7月9日現在の年齢

みなし期間

16歳以上

 平成27年7月8日まで(法施行3年以内)

16歳未満

平成27年7月8日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

 

永住者以外の在留資格 法施行日での年齢及び在留期間によってみなし期間が異なります。

 

みなし期間について

平成24年7月9日現在の年齢

みなし期間

16歳以上

在留期間満了の日

16歳未満

在留期間満了の日または16歳の誕生日のいずれか早い日まで

特別永住者証明書とは?
特別永住者に対して交付される、これまでの外国人登録証明書にかわる証明書です。
特別永住者証明書への切り替えや、内容の変更の手続きは、野洲市市民課で行います。

在留カードとは?
在留カードとは、適法な在留資格を有し、在留期間が3ヵ月を超える中長期滞在者に対して交付される、これまでの外国人登録証明書にかわるカードです。在留カードへの切り替えや住所以外の内容の変更先は大阪出入国在留管理局大津出張所です。

お問い合わせ
市民部 市民課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6086
ファクス 077-586-3677
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