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郵便等による不在者投票について

 重度の障害をお持ちの方や寝たきりの方は、郵便等による不在者投票ができます。

ただし、郵便等投票を行う場合は郵便等投票証明書が必要となります。

郵便等による不在者投票制度を利用できる方

 郵便等による不在者投票の制度を利用できる方は、身体障害者手帳や戦傷病者手帳を持ち、重度の障害がある方や介護保険法の要介護者の方で、次の要件を満たす方となります。
 ただし、あらかじめ郵便等投票証明書の交付申請手続きが必要となりますので、早めに選挙管理委員会事務局へお問合せください。すでに郵便等投票証明書をお持ちの方は、選挙期日の4日前までに投票用紙類を請求する手続きが必要となります。
 また、ご自分の名前が自書できない方は、代理記載という方法があります。

身体障害者手帳をお持ちの方の要件

手帳に障害の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。

  • 両下肢、体幹、移動機能の障害が1級または2級の方
  • 心臓、腎臓、呼吸器、膀胱、直腸、小腸の障害が1級または3級の方
  • 免疫・肝臓の障害が1級から3級の方
  • 滋賀県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明された方

戦傷病者手帳をお持ちの方の要件

手帳に障害の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。

  • 両下肢、体幹の障害の程度が特別項症から第2項症までの方
  • 内臓機能障害の場合は、特別項症から第3項症までの方
  • 滋賀県知事から、障害の程度が上記に該当すると証明された方

介護保険法の要介護者の方の要件

 介護保険法の被保険者証に、要介護状態区分の程度が次のとおり記載されている方で、ご自分の名前が自書できる方です。

  • 要介護状態区分が要介護5の方

代理記載人による郵便等投票を行うことができる方の要件

上記の要件のいずれかに当てはまる方で、下記の要件に当てはまる方が対象となります。

  • 身体障害者手帳をお持ちの方で上肢、視覚の障害の程度が1級の方
  • 戦傷病者手帳をお持ちの方で上肢、視覚の障害の程度が特別項症から第2項症までの方

 

郵便等投票証明書の取得方法

上記の要件を満たしているかご確認いただき、必要書類を郵送又は直接、野洲市役所選挙管理委員会へ提出してください。

必要書類
  • 郵便等投票証明書交付申請書
  • 障害の程度を証明する書類の写し
様式

郵便等投票証明書交付申請書(PDF:77.4KB)

必要書類(代理記載)
  • 郵便等投票証明書(代理記載人)交付申請書
  • 代理記載人となるべき者の届出書
  • 代理記載人に係る同意書及び宣誓書
  • 障害の程度を証明する書類の写し
様式(代理記載)

郵便等投票証明書(代理記載人)交付申請書(PDF:80.6KB)

代理記載人届出書(PDF:67.5KB)

同意書及び宣誓書(PDF:53KB)

 

郵便等投票の流れ

1.投票用紙、投票用封筒の請求

野洲市選挙管理委員会へ以下の書類を提出してください。

  • 郵便等投票証明書
  • 郵便等投票用紙請求書

2.投票用紙等の交付

告示日又は公示日後に野洲市選挙管理委員会から以下の書類を送付します

  • 投票用紙
  • 不在者投票用内封筒
  • 不在者投票用外封筒
  • 郵便等投票証明書
  • 返信用封筒

3.不在者投票

投票用紙に必要事項を記入後、内封筒、外封筒の順に封入し、同封の返信用封筒で野洲市選挙管理委員会へ投票用紙を返送してください。

お問い合わせ
選挙管理委員会事務局(総務部 総務課内)
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館2階
電話番号 077-587-6038(総務課直通)
ファクス 077-587-4033
メールフォームによるお問い合わせ

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