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特定農業法人の範囲が拡大されます

農地の利用集積を推進します

 6月15日に、「野洲市農業経営基盤の強化の促進に関する基本的な構想」を策定しました。
 この「基本構想」では、地域において育成すべき農業経営の指標を定め、これを目指そうとする農業者を認定し、農用地の利用をはじめ経営改善に向けた手助けを行います。

特定農業法人の範囲の拡大

農業生産法人以外の法人も、「特定農業法人」として定めることができるようになります。
担い手が不足している地域において、農地の引き受け手として農業生産法人以外の法人も位置づけられるようにして、農地の利用を図ります。

 特定農業法人は、これまで農業生産法人に限られていましたが、農業生産法人以外の法人に農地 の貸付が可能となることから、集落営農法人、農協、地元建設業者、食品企業、NPO法人などを位置づけることができるようになりました。

ただし、次のア〜ウの全てを満たす必要があります。

ア 地域の農業者との適切な役割分担の下に継続的かつ安定的に農業経営を行うと見込まれること。なお、このことを担保するため、農業の維持発展に関する話し合い活動への参加、農道、水路、ため池等の共同利用施設の取り決めの遵守、獣害被害対策への協力等を行うことついて確約書を提出することが必要です。

イ 農用地を適正に利用していないと認められる場合に、利用権を解除する旨の条件が付されます(毎年、農地の利用状況報告の提出が必要です)。

ウ 法人の場合は、業務執行役員のうち1人以上の者が法人の行う耕作事業に常時従事すると認められることが必要です(「業務執行役員」とは、取締役のほか、理事、執行役、支店長等の組織名であって、実質的に業務執行についての権限を有し、地域との調整役として責任を持って対応できる者をいいます)。

詳しくは、市役所農林水産課までお問い合わせください。

お問い合わせ
環境経済部 農林水産課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 別館2階
電話番号 077-587-6004
ファクス 077-587-3834
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