ふるさと納税制度について
納税者が「自分が育ったふるさとのまちに貢献したい」、「愛着のあるまち・自分に関わりのあるまちを応援したい」という思いをもとに、その地方自治体に寄附をすることで一定の税額控除が受けられる制度です。
所得金額から控除されます。(所得控除方式)
・控除額 = (次のア、イのうちいずれか少ない方の金額)-2,000円
ア 寄附金の合計額
イ 年間所得金額等の40%に相当する金額
税額から控除されます。(税額控除方式)
・控除額 = (次のア、イの合計額)を税額控除する。
ア (寄附金の合計額-2,000円)×10% …住民税の基本控除額
イ 次のA、Bのうちいずれか少ない方の金額 …住民税の特例控除額
A (寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
所得税の限界税率…寄附者の所得税の課税所得金額に応じて適用される税率
B 住民税所得割額の額の20%に相当する金額
所得税及び住民税の寄附金控除を受けるには、所得税の確定申告が必要です。
申告をする際には、寄附をしたときに受け取った「領収書」を添付してください。
(「領収書」は、申告時まで大切に保管してください。)
平成28年1月1日より「ワンストップ特例制度」が改正されました。本制度は所定の条件を満たすと確定申告なしで寄付金控除申請を行えるようになりました。条件や申請方法については、下記リンク「まちづくり寄附金/お申込み・手続 」をご覧ください。
全ての地方自治体が対象となり、自由に選ぶことが出来ます。
出身地や居住地に限定はされていません。
同様の手続で控除されます。
下記のリンクをクリックして下さい。
地方自治体への寄附金のうち2,000円を超える金額について、一定の限度額まで所得税及び住民税の控除が受けられます。詳しくは、下記リンクをクリックして下さい。(外部サイト)
平成23年1月1日から12月31日までの寄附金は、住民税の場合、平成24年度の税金が本来納めていただく税額より軽減されます。また、所得税の場合は平成23年分の所得税が軽減されます。
所得税の確定申告が必要です。1月から12月までのご寄附について、翌年3月15日までに、寄附の「領収書」を添付し確定申告を行っていただくことになります。
ご寄附いただいた年の翌年1月1日現在の住所地の市区町村に対して住民税の申告を行えば住民税の軽減を受けることができます。
企業・事業所などの法人からのご寄附は全額が損金算入される税の優遇措置があります。お近くの税務署にお問合せください。
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