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路上喫煙等の防止に関する条例について

平成30年1月1日から加熱式たばこ(電子たばこを含む)も路上喫煙の規制対象となります!

市では、平成22年10月1日から野洲市路上喫煙等の防止に関する条例を施行し、

1.たばこの火による市民等の身体及び財産への被害防止

2.副流煙による健康への影響の抑制

3.たばこの吸い殻の投棄の防止

を図ることで、市民等の安心かつ安全で健康な生活の確保及びまちの美観の保全を進めています。

このような中、昨今、「加熱式たばこ」などの新型たばこが普及しつつあり、平成29年10月24日(火曜日)に開催した野洲市路上喫煙等対策委員会において、加熱式たばこ(電子たばこを含む)の取扱いについて、議論をいただいた結果を踏まえ、以下のとおり市として加熱式たばこ(電子たばこを含む)の取扱い方針を定めました。

【加熱式たばこ(電子たばこを含む)の取扱い方針】

加熱式たばこ(電子たばこを含む)は、以下の事由により、従来の紙巻たばこと同様、

路上喫煙等禁止区域での喫煙を禁止する。

 

1)非喫煙者から水蒸気が煙に見え紛らわしい。

2)地域安全センター等の指導を行う市職員が、指導の判断がし難い。

3)使い捨てカートリッジ(フィルター)のポイ捨てが懸念される。

4)加熱式たばこを利用している人の多くは、既に喫煙所を利用することなどがある程度浸透しており、規制に対する市民等へ理解を得ることは、それほど困難ではないと考えられる。

※なお、健康上の被害については、商品によってはゼロではない可能性があるが、現在国において検証中であり、今回の取扱いの事由からは外しています。

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加熱式たばことは

「加熱式たばこ」とは、電気式の専用機器により、たばこの葉を電気で加熱したり、霧化した液体を通過させたりして発生したニコチン等を含む蒸気を吸う新型のたばこです。

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