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指定給水装置工事事業者申請関係

野洲市指定給水装置工事事業者の指定について

野洲市内で給水装置の工事を行うには、水道法第16条の2第1項及び野洲市水道事業給水条例により、野洲市長の指定を受けなければなりません。

申請は、上下水道課(防災コミュニティセンター;野洲市西河原2400番地)の窓口にてお願いします。

指定給水装置工事事業者指定手数料は10,000円です。申請時に納めていただきます。

更新手続につきましては下記をご参照ください。

指定給水装置工事事業者の更新について

新規登録

指定申請には以下の書類が必要です。

提出書類等一覧表

提出書類等

個人 

法人

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)

必要

必要

住民票記載事項証明書(原本)

必要

不要

登記事項証明書(原本)

不要

必要

定款又は寄附行為の写し

不要

必要

事業所の平面図、及び付近見取り図

必要

必要

機械器具調書

管の切断、加工、接合、水圧テスト毎に区分してください。

必要

必要

写真(事務所(内部・外部)、事務所看板、機械器具)

カラーではっきり写っているものをA4サイズに用紙に貼付して提出してください。(デジカメ印刷可)

必要

必要

誓約書(様式第2)

必要

必要

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

給水装置工事主任技術者選任届出書は、指定を受けた日から14日以内に提出してください。

必要

必要

給水装置工事主任技術者免状の写し又は主任技術者証の写し

必要

必要

定款の写しは直近のものを添付してください。

住民票は発行より1ヶ月以内のものを添付してください。

登記簿謄本は発行より3ヶ月以内のものを添付してください。

指定給水装置工事事業者指定申請書(様式第1)、機械器具調書、誓約書(様式第2)、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)の様式は下記のファイルからダウンロードできます。

指定給水装置工事事業者指定申請書(WORD:15.1KB)

機械器具調書(WORD:14.1KB)

誓約書(WORD:13.7KB)

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(WORD:29.5KB)

変更届等

指定工事業者は、次のいずれかに掲げる事項に変更のあったときは、変更のあった日から30日以内に変更届出書の提出が必要です。

  • 事業所の名称及び所在地
  • 氏名又は名称及び住所並びに法人にあってはその代表者及び役員の氏名
  • 主任技術者の氏名又は主任技術者が交付を受けた免状の交付番号

また、給水装置工事の事業を廃止し、休止したときは当該廃止又は休止の日から30日以内に、また事業を再開したときは当該再開の日から10日以内に変更届出書の提出が必要です。

提出書類等一覧表

提出書類等

個人の氏名、名称の変更届

個人の住所の変更届

法人の氏名及び名称の変更届

法人の住所の変更届

法人の代表者の変更の変更届

法人の役員の変更の変更届

主任技術者の変更

廃止

休止

・再開

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)

必要

必要

必要

必要

必要

必要

不要

不要

不要

住民票記載事項証明書(原本)

必要

必要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

登記事項証明書(原本)

不要

不要

必要

必要

必要

必要

不要

不要

不要

定款又は寄附行為の写し

不要

不要

必要

必要

不要

不要

不要

不要

不要

事業所の平面図、及び付近見取り図

不要

必要

不要

必要

不要

不要

不要

不要

不要

写真(事務所(内部・外部)、事務所看板) 

カラーではっきり写っているものをA4サイズに用紙に貼付して提出してください。(デジカメ印刷可)

不要

必要

不要

必要

不要

不要

不要

不要

不要

誓約書(様式第2)

不要

不要

不要

不要

必要

必要

不要

不要

不要

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)

給水装置工事主任技術者選任届出書は、指定を受けた日から14日以内に提出してください。

不要

不要

不要

不要

不要

不要

必要

不要

不要

給水装置工事主任技術者免状の写し又は主任技術者証の写し

不要

不要

不要

不要

不要

不要

原則は必要だが、

解任時は

不要

不要

不要

指定給水工事事業者休止・廃止・再開届出書(様式第11)

不要

不要

不要

不要

不要

不要

不要

必要

必要


定款の写しは直近のものを添付してください。

住民票は発行より1ヶ月以内のものを添付してください。

登記簿謄本は発行より3ヶ月以内のものを添付してください。

個人が会社を設立、法人から法人への経営上と及び個人から個人への相続などの場合は、指定給水工事事業者廃止届出書及び新規指定の申請を行ってください。

指定給水工事事業者を廃止の届出をされ、再開するときは新規登録になります。

また、休止の届出をされると、再開するときは再開届出になります。

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(様式第10)、誓約書(様式第2)、給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(様式第3)、指定給水工事事業者休止・廃止・再開届出書(様式第11)の様式は下記のファイルからダウンロードできます。

指定給水装置工事事業者指定事項変更届出書(WORD:31.5KB)

誓約書(WORD:23.5KB)

給水装置工事主任技術者選任・解任届出書(WORD:29.5KB)

指定給水工事事業者休止・廃止・再開届出書(WORD:32KB)

お問い合わせ
上下水道事業所 上下水道課
〒520-2423 滋賀県野洲市西河原2400番地 中主防災コミセン1階
電話番号 077-589-6432・6433
ファクス 077-589-5041
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