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水道水質検査計画

浄水水質検査結果

指定給水装置工事事業者申請関係

上下水道課からのお知らせ!

給水装置工事の変更には届出が必要です

給水装置工事の申込者が、給水工事を変更または取消しをしようとするとときには野洲市水道事業給水条例施行規程第13条の規定に基づき、直ちに届出が必要です。忘れずに届けましょう。野洲市水道事業給水条例施行規程第13条については、下記のリンクをクリックして下さい。

野洲市水道事業給水条例施行規程第13条

マンションやビルなどの貯水槽水道設置者のみなさんへ

水道水を一旦受水槽に受けてから供給している場合、受水槽以降の給水施設及びこれらの施設による供給水の水質については、施設の設置者(=管理者)が自らの責任において管理しなければなりません。貯水槽は適正な維持管理を行なわなければ雨水や油の混入、錆や藻の発生、汚泥の沈積、ネズミや虫の侵入などを原因とした水質事故が発生する恐れがあります。

このような事故を起こさないため、小規模貯水槽も簡易専用水道(10立方メートル以上のもの)同様に水道法第34条の2第2項、同法施行規則第56条の規定による定期検査を実施ください。

水道法第34条の2第2項

水道法施行規則第56条

漏水 していませんか?

宅内で漏水しているかどうかは、家の内外の蛇口を全て閉めた後に水道メーターのパイロットマーク(銀色8角形)の回転によって確認できます。

水道メーターから家側の漏水修理については使用者負担となりますので、野洲市指定給水装置工事事業者へ連絡して修理を行ってください。減免制度がありますが、市指定給水装置工事事業者による修繕や着工前後の写真の添付等の要件が伴います。詳しくは、上下水道課へご相談ください。

野洲市上下水道指定工事事業者(PDF:377KB)

また、水道メーターを含む道路側において漏水を発見された場合には、野洲市上下水道課(休日や夜間の場合は、野洲市代表<電話番号 587−1121>へご連絡ください。

(写真)メーター指針値

水道にも冬支度を!

気温がマイナス4度以下になると水道管や水道メーター、蛇口が凍ってしまうことがあります。特に、屋外の日当たりが悪いところや風当たりが強いところにある水道管は凍りやすいので注意が必要です。 

凍結を防ぐには・・・

「むき出し」になっている水道管や蛇口には毛布などの保温材を巻きつけ、ビニールテープなどで隙間無く巻いてください。

凍結して水が出ないときは・・・

凍った部分にタオル等をかぶせて、その上からゆっくりとぬるま湯をかけてください。

熱湯は水道管が破裂することがあります。

(イラスト)凍結防止

水道管が破裂したら・・・

メーターボックス内、またはメーターボックスより家側にあるバルブを閉めて水を止めてください。破裂した部分に布かテープをしっかりと巻きつけるなどの応急措置をしてから、すぐに市指定工事店に連絡しましょう。

野洲市上下水道指定工事事業者(PDF:377KB)

お問い合わせ
みず事業所 上下水道課
〒520-2423 滋賀県野洲市西河原2400番地 中主防災コミセン1階
電話番号 077-589-6432・6433
ファクス 077-589-5041
メールフォームによるお問い合わせ

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