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国民年金保険料を納めることが難しいとき

国民年金保険料の免除・猶予

現在の日本の法律では、日本国内に居住している20歳から60歳の全ての方については、何れかの公的年金制度に所属し、納付が義務付けられています。 しかし、長い人生の間にはさまざまなアクシデントがあります。自営業者や学生などの「第1号被保険者」が保険料をどうしても納められないときは免除制度をご利用ください。 保険料を未納のまま放置すると、将来の老齢基礎年金や、いざというときの障害基礎年金、遺族基礎年金を受け取ることが出来ない場合があります。必ず、保険料を納めるか、納めることが困難な場合には、下記の申請をしましょう。

全額免除・一部納付申請

本人・世帯主・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が全額免除または一部納付になります。なお、一部納付(一部免除)については、一部納付額が未納の場合、一部免除も無効(未納と同じ)になります。

納付猶予申請

50歳未満の方で本人・配偶者の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。
※平成28年7月1日より、対象年齢が30歳未満から50歳未満に拡大されました。
平成28年6月以前の期間は、30歳未満であった期間が対象となります。

学生納付特例申請

学生の方で本人の前年所得が一定額以下の場合には、申請により保険料の納付が猶予されます。

 保険料の追納制度

免除・納付猶予、または学生納付特例の承認を受けた期間の保険料をさかのぼって納め、将来受ける年金額を満額に近づける…。これが追納制度です。追納するときの保険料額は経過した年数によって違い、当時の保険料に一定の額を加算した額となります。10年前までに免除を受けた期間がある場合、将来のゆとりある老後のためこの追納制度を利用ください。特に学生納付特例制度を利用している学生の人は、就職してからでもこの制度を利用して、将来満額の年金が受けられるようにすることをおすすめします。

新型コロナウイルス感染症の影響による臨時特例

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が下がった人は、臨時特例措置として本人申告の所得見込額を用いた簡易な手続きにより、国民年金保険料の免除申請が可能です。手続きの方法や申請書等は、日本年金機構のホームページに掲載されています。

保険料免除に関する電子申請

国民年金保険料免除・納付猶予申請および学生納付特例申請について、マイナポータルを利用した電子申請ができます。

手続きの簡素化および迅速化が見込める電子申請をぜひご利用ください。

日本年金機構ホームページ「マイナポータル(電子申請)

関連リンク

国民年金保険料の免除・猶予・追納|日本年金機構

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