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郵便による脱退

郵便による国民健康保険の脱退手続きについて

≪ご注意≫次の人は郵便での手続きができません。

  • 会社等の健康保険に加入する(又は扶養認定を受ける)理由以外の人
  • マル福を持っている人
  • 手続きと同時に別制度の申請を市役所でする必要がある人
  • 国民健康保険税に未納・滞納がある人

お手続きの方法

  1. 下記リンクの「郵便による脱退届出用紙」をA4サイズで出力してください。
  2. 記入例にしたがって、届出用紙にご記入ください。
  3. 会社等で交付された社会保険の新しい保険証(届出される全員分)のコピーを同封してください。
  4. 上記の2.と3.の書類と本人の確認ができる書類(運転免許証などのコピー)を封筒に入れ、市役所保険年金課宛(〒520-2395 野洲市小篠原2100番地1)に郵送してください。なお、郵便事故などの不達の場合、市は責任を負いかねます。また、受理証なども発行しませんので、必要に応じて簡易書留などをお使いください。

※ 郵便代については、申請者でご負担願います。(ご連絡いただければ、関係書類等を担当課より郵送いたします。)

国民健康保険税の精算等について

国民健康保険税の変更・減額についてのお知らせは、通常翌月以降に登録住所地に郵送します。

国民年金の変更

国民年金の第2号又は第3号被保険者となる人は、国民健康保険の脱退届出をすることで、同時に第1号被保険者でなくなったことへの変更届出をしたことになります。

郵便による脱退届出用紙(PDF:76.5KB)

記入例(PDF:89.4KB)

お問い合わせ
健康福祉部 保険年金課
〒520-2395 滋賀県野洲市小篠原2100番地1 本館1階
電話番号 077-587-6081
ファクス 077-586-2177
メールフォームによるお問い合わせ

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