○野洲市高齢者帯状疱疹ワクチン接種費用助成金交付要綱
令和5年12月28日
告示第184号
(趣旨)
第1条 この告示は、帯状疱疹に係る任意の予防接種(以下「予防接種」という。)を受ける高齢者の経済的負担の軽減を図ることを目的に、野洲市高齢者帯状疱疹ワクチン接種費用助成金(以下「助成金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、この告示に定めるところによる。
(1) 乾燥弱毒生水痘ワクチン(以下「ビケン」という。) 1回
(2) 乾燥組換え帯状疱疹ワクチン(以下「シングリックス」という。) 2回(2回目の接種は、1回目の接種を受けた日から6月を経過しない場合に限る。)
2 助成金の額は、助成対象経費のうち、次の各号に掲げるいずれかの上限額とワクチン代及びワクチン代以外の接種費用とを比較していずれか低いほうの額とする。
(1) ビケンの上限額 2,000円
(2) シングリックスの上限額 5,000円
(助成方法)
第5条 助成金は、受領委任払い(助成対象者が、助成金の受領に関する権限を指定医療機関に委任することにより、市が直接当該指定医療機関に当該助成金を支払うことをいう。)により交付する。
(交付申請)
第6条 助成金の交付を申請しようとする者(助成対象者又はその代理人をいう。以下「申請者」という。)は、予防接種を受ける指定医療機関に帯状疱疹ワクチン接種予診票(野洲市高齢者帯状疱疹ワクチン接種費用助成金申請書兼代理受領委任状)(様式第1号。以下「予診票」という。)を提出し、助成金の受領を指定医療機関に委任するものとする。
2 市長は、前項の規定に基づいて接種費用請求書の提出があったときは、その内容を審査し、適正と認めたときは、その提出のあった日の属する月の翌々月の末日(その日が休日の場合は、その日前の最も近い休日でない日)までに当該指定医療機関に助成金を支払うものとする。
(助成金の取消し)
第8条 市長は、申請者又は指定医療機関が、次のいずれかに該当するときは、当該助成金の交付の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成を受けたとき。
(2) 助成金の要件その他この告示の規定に該当しない事実が判明したとき。
(助成金の返還)
第9条 市長は、前条の規定に基づき助成金の交付を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、期限を定めてその返還を命ずるものとする。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第10条 助成金を受ける権利は、これを譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(関係機関との連携等)
第11条 市長は、助成金の交付を決定するための調査を行うときは、関係機関に対し、必要な資料の提供を求め、又は事実の確認若しくは聴取を行うことができる。
(健康被害発生時の対応)
第12条 本事業における予防接種の接種後に健康被害が発生した場合の対応については、独立行政法人医薬品機器総合機構の救済制度に基づき行うものとする。
付則
この告示は、令和6年1月16日から施行する。