○野洲市滋賀県レイカディア大学受講支援補助金交付要綱

令和5年9月1日

告示第180号

(趣旨)

第1条 この告示は、市が地域活動やボランティア活動に従事するための人材の育成を推進することを目的として、社会福祉法人野洲市社会福祉協議会(次条及び第5条において「野洲市社協」という。)が実施する野洲市社会福祉協議会滋賀県レイカディア大学受講支援補助事業に対し、予算の範囲内において野洲市滋賀県レイカディア大学受講支援補助金(次条及び第6条において「市補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第3条及び第4条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業者等)

第2条 補助の対象となる者(第4条において「補助事業者」という。)は、野洲市社協とする。

2 補助の対象となる事業は、野洲市社協が定める野洲市社会福祉協議会滋賀県レイカディア大学受講支援補助金交付要綱(以下「社協要綱」という。)に定める補助金の交付の事業とする。

3 市補助金の額は、社協要綱に基づき野洲市社協が交付した補助金の額の10分の10以内の額とする。

(申請の添付書類)

第3条 規則第3条第1項第4号に規定する市長が必要と認める書類は、社協要綱に定める補助対象者の人数及び氏名が分かる書類とする。

(変更交付申請)

第4条 補助事業者は、規則第7条第1項に規定する変更をしようとするとき(軽微な変更を除く。)同条第2項の規定により準用する変更交付申請書は、野洲市滋賀県レイカディア大学受講支援補助金変更交付申請書(別記様式)によるものとする。

(事前協議)

第5条 野洲市社協は、社協要綱の規定において、補助対象者又は補助金の額に影響のある改正をしようとするときは、あらかじめ市長と協議しなければならない。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、市補助金の交付に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行する。

画像

野洲市滋賀県レイカディア大学受講支援補助金交付要綱

令和5年9月1日 告示第180号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第1節
沿革情報
令和5年9月1日 告示第180号