○野洲市MIZBEステーションかわまちづくり協議会設置要綱

令和5年10月31日

告示第177号

(設置)

第1条 地域の様々な主体と協働して、「かわ」と「まち」とが一体となった魅力的な水辺空間を形成し、新たな人の流れとにぎわいを創出する「かわまちづくり」について協議するとともに、地域活性化の拠点となるMIZBEステーション(河川防災ステーション)の利活用方法等について検討することを目的として、野洲市MIZBEステーションかわまちづくり協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会の所掌事務は、次のとおりとする。

(1) MIZBEステーション(河川防災ステーション)計画の推進に関すること。

(2) かわまちづくり計画の推進に関すること。

(3) かわまちづくり計画の推進に基づく事業に関すること。

(4) その他市長が必要と認める事項

(構成等)

第3条 委員は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 市長

(2) 関係行政機関の職員

(3) 関係団体又は地域住民の代表

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者

2 前項第2号から第4号までに掲げる者は、市長が委嘱し、又は任命する。

(任期)

第4条 協議会の委員の任期は、令和5年11月1日から令和10年3月31日までとする。ただし、市長が必要と認めるときは、委員の任期を延長することができる。

(議長)

第5条 協議会に議長を置き、市長をもって充てる。

2 議長は、協議会を総理する。

3 議長に事故があるとき、又は議長が欠けたときは、あらかじめ議長が指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会の会議(以下この条において「会議」という。)は、議長が招集する。

2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

3 第3条第1項第2号に掲げる委員にあっては、都合により会議に出席できないときは、議長の許可を得て当該委員が属する機関の職員を代理者として出席させることができる。

4 議長は、必要があると認めるときは、会議に委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができる。

5 会議及び会議の資料は、原則公開とする。ただし、議長が、野洲市情報公開条例(平成16年野洲市条例第9号)第7条に規定する非公開情報に該当すると認めた場合は、会議の全部又は一部を非公開とすることができる。

(部会)

第7条 協議会に、必要に応じ、専門の事項について検討するため、部会を設置することができる。

2 部会の委員は、議長が指名する。

(庶務)

第8条 協議会の庶務は、都市建設部道路河川課河川防災ステーション推進室において処理する。

(その他)

第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は別に定める。

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

野洲市MIZBEステーションかわまちづくり協議会設置要綱

令和5年10月31日 告示第177号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 土木・河川
沿革情報
令和5年10月31日 告示第177号