○野洲市なかよし交流館の指定管理者の選定に係るプロポーザル審査委員会設置要綱
令和5年10月1日
告示第171号
(設置)
第1条 野洲市なかよし交流館の指定管理を実施するに当たり、プロポーザル方式により、その業務の履行に最も適した契約の相手方となる候補者を厳正かつ公正に決定するため、野洲市なかよし交流館の指定管理者(次条において「指定管理者」という。)の選定に係るプロポーザル審査委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 委員会は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 指定管理者への申請者及びその事業計画書の審査及び評価
(2) 前号に掲げるもののほか、指定管理者の候補者とすべき者を選定するに当たり必要な事項
(組織)
第3条 委員会は、委員若干名をもって組織する。
2 委員会の委員は、次に掲げる職にある者をもって充てる。
(1) 政策調整部長
(2) 市民部政策監(文化スポーツ担当)
(3) 健康福祉部長
(4) 教育部長
(5) 市民部文化スポーツ振興課長
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める者
(委員長)
第4条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、前条第2項第1号に掲げる職にある者をもって充てる。
3 委員長は、委員会の事務を総理する。
4 委員長に事故があるとき、又は欠けたときは、前条第2項第2号に掲げる職にある委員がその職務を代理する。
(会議)
第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席した委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(関係者の出席)
第6条 委員長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。
(庶務)
第7条 委員会の庶務は、健康福祉部障がい者自立課において処理する。
(その他)
第8条 この訓令に定めるもののほか、委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
付則
(施行期日)
1 この訓令は、令和5年10月1日から施行する。
(この訓令の失効)
2 この訓令は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。