○野洲市近畿知的障がい者福祉大会及び滋賀県知的障がい者教育福祉振興大会開催事業補助金交付要綱
令和5年6月1日
告示第156号
(趣旨)
第1条 この告示は、知的障がい者の保護者及び支援者が一堂に会して、教育・福祉の推進に向けて研さん及び交流を図ることを目的として開催される第62回近畿知的障がい者福祉大会及び第57回滋賀県知的障がい者教育福祉振興大会の開催に要する経費に対し、予算の範囲内において野洲市近畿知的障がい者福祉大会及び滋賀県知的障がい者教育福祉振興大会開催事業補助金(次条及び第3条において「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第4条及び第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(補助金の対象者)
第2条 補助金の交付の対象となる者は、第62回近畿知的障がい者福祉大会(第57回滋賀県知的障がい者教育福祉振興大会併催)実行委員会(第4条において「実行委員会」という。)とする。
(交付申請)
第4条 規則第3条第1項各号に規定する補助金等交付申請書の添付書類は、実行委員会の予算議決の写し又はこれに代わる書類とする。
(実績報告)
第5条 規則第13条第3号に規定する書類は、経費の領収書又は支出金額を証明するものとする。
(その他)
第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年6月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
補助対象経費 | 補助率 | 上限額 |
第62回近畿知的障がい者福祉大会及び第57回滋賀県知的障がい者教育福祉振興大会の開催に係る次の経費 (1) 報償費 (2) 需用費(食糧費を除く。) (3) 役務費 (4) 委託費 (5) 使用料及び賃借料 | 10/10 | 400,000円 |