○野洲市空き家バンク設置要綱
令和5年10月1日
告示第150号
(趣旨)
第1条 この告示は、野洲市における空き家の有効活用を通して、危険な空き家の発生を防止し、良好な住環境の確保を図るため、野洲市空き家バンクの設置について必要な事項を定めるものとする。
(1) 空き家 個人が居住を目的として所有し、かつ、現に居住せず、又は近く居住しなくなる予定の市内に存在する建物(共同住宅又は長屋を除く。)、その附属物及び当該建物(附属物がある場合は、その附属物を含む。)が存する土地をいう。
(2) 所有者等 空き家に係る所有権等その他の権利により当該空き家の売買、賃貸等を行うことができる者をいう。
(3) 空き家バンク この告示の定めるところにより、空き家の売買、賃貸等を希望する所有者等から申込みを受けた情報を公開し、市内への定住又は定期的な滞在を目的として空き家の利用を希望する者に対し、情報を提供する仕組みをいう。
(4) 宅建業者 野洲市空き家バンクの運営に関する協定書を締結している組織に加盟する宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第3条第1項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。
(組織との協定)
第3条 市長は、空き家バンクを円滑に運営するため、宅地建物取引業法第74条に規定する法人と媒介を行う宅建業者の決定及び媒介に関する事項について、協定を結ぶものとする。
(空き家の登録申込み等)
第4条 空き家バンクに空き家に関する情報を登録しようとする所有者等(以下「物件登録希望者」という。)は、野洲市空き家バンク登録申込書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 野洲市空き家バンク登録カード(様式第2号)
(2) 物件登録希望者の身分を証するものの写し
(3) 登録希望物件の図面等
(4) 登録しようとする空き家及び空き家の存する土地の不動産登記全部事項証明書
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(1) 本市の市税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) 設定された権利等により売却又は賃貸ができない建物等を空き家バンクに登録しようとする者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当でないと認める者
4 前項の規定による依頼を受けた協定締結団体は、当該空き家の調査及び媒介を担当する宅建業者を決定し、当該宅建業者は、速やかに依頼のあった物件の調査を行うものとする。
6 物件登録希望者は、空き家の売買、賃貸等の媒介又は代理に関する契約を宅建業者と締結し、その契約書の写しを市長に提出しなければならない。
8 第6項の規定により契約を締結した宅建業者は、速やかに当該空き家に関する内容がわかる書類を市長に提出し、これを受け、市長は、速やかにその内容を国土交通省が所管し、提供している全国版空き家・空き地バンクに掲載するものとする。
9 第7項の規定による登録について、その登録ができる期間は、登録の日から起算して2年間とする。
11 市長は、市内の空き家について、空き家バンクに登録することが適当であると認めるときは、当該空き家の所有者等に対して空き家バンクへの登録の申込みを勧めることができる。
(1) 物件登録希望者が第2項各号のいずれかに該当した場合
(2) 第5項の規定に基づき行われた調査の結果、物件登録希望者が登録を希望する物件が不適当であると判断した場合
(空き家に係る登録事項の変更)
第5条 空き家バンクに登録された空き家の所有者等(以下「登録所有者」という。)は、野洲市空き家バンク登録台帳に登録した事項(以下「物件登録事項」という。)を変更したときは、野洲市空き家バンク登録変更届出書(様式第8号)に、物件登録事項の変更内容を記載した新たな野洲市空き家バンク登録カードを添えて、速やかに市長に提出しなければならない。
(空き家バンクの登録期間の延長)
第6条 登録所有者は、空き家バンクへの登録期間満了後も引き続き登録を希望する場合は、野洲市空き家バンク物件登録期間延長申出書(様式第9号)を登録期間満了日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とし、その後も、また同様とする。
(1) 登録した空き家及び当該空き家の存する土地に係る所有権その他の権利に異動があったとき。
(2) 登録所有者が、野洲市空き家バンク登録抹消申請書(様式第12号)を提出したとき。
(3) 登録所有者が、空き家バンクへの登録期間の満了日までに登録期間の延長の申出をしなかったとき。
(4) 登録所有者が、第4条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(5) 空き家バンクに登録した空き家の情報(野洲市空き家バンク物件登録カードに記載された情報をいう。以下「空き家情報」という。)に虚偽があると市長が認めたとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が登録することが適当でないと認めたとき。
(空き家バンク登録情報の提供)
第8条 市長は、空き家情報のうち、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第1項第1号に規定する個人情報を除いた情報を市ホームページ等において公開するものとする。
(空き家バンク利用の申込み及び通知)
第9条 空き家バンクの利用を希望する者(以下「利用希望者」という。)は、野洲市空き家バンク利用登録申込書(様式第13号)に次に掲げる書類を添えて、市長に提出するものとする。
(1) 誓約書(様式第14号)
(2) 利用希望者の身分を証する書類の写し
(3) 利用希望者及び同居しようとする者の住民票の写し(発行日から3月以内のもの)
(1) 本市の市税を滞納している者
(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員である者
(3) 空き家に定住せず、又は定期的に滞在しない者
(4) 当該空き家の存する地域の自治会活動に参加せず、地域住民と協調して生活できない者
(5) 空き家を転売又は転貸する意思があると認められる者
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が適当でないと認める者
6 第3項の規定による利用登録について、その登録ができる期間は、利用登録の日から起算して2年以内とする。
(利用登録者への情報提供)
第10条 市長は、空き家バンクの利用登録をした者(以下「利用登録者」という。)の希望に基づいて、登録された空き家の詳細な情報を提供するものとする。
(空き家バンクの利用登録期間の延長)
第12条 利用登録者は、空き家バンクへの利用登録期間満了後も引き続き利用登録を希望する場合は、野洲市空き家バンク利用登録期間延長申出書(様式第19号)を利用登録期間満了日までに市長に提出しなければならない。
2 前項の規定により延長できる期間は、2年間とし、その後も、また同様とする。
(1) 利用登録者が、野洲市空き家バンク利用登録抹消申請書(様式第22号)の提出をしたとき。
(2) 利用登録者が、利用登録の期間満了日までに、利用登録期間の延長の申出をしなかったとき。
(3) 利用登録者が、第9条第2項各号のいずれかに該当することとなったとき。
(4) 利用登録の内容に虚偽があると市長が認めたとき。
(5) 空き家を利用することにより、公の秩序を乱し、若しくは善良の風俗を害し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) 前各号に掲げるもののほか、市長が利用登録することが適当でないと認めたとき。
(希望物件の交渉、申込み及び通知)
第14条 利用登録者は、希望する物件の交渉を申込むときには、野洲市空き家バンク物件交渉申込書(様式第23号)により、市長に申込まなければならない。
(登録所有者と利用登録者の交渉等)
第15条 市長は、登録所有者と利用登録者との空き家等の売買、賃貸等に係る交渉及び契約については、直接これに関与しないものとする。
(個人情報の取扱い)
第16条 登録所有者及び利用登録者は、空き家バンクにおける個人情報の取扱いについて、次の事項に留意するものとする。
(1) 個人情報を他に漏らし、又は不当な目的のために取得、収集、作成及び利用しないこと。
(2) 個人情報を毀損及び滅失することのないよう適正に管理すること。
(3) 空き家バンクから取得した個人情報にあっては、当該個人情報を市長の承諾なくして複写又は複製をしないこと。
(4) 保有する必要のなくなった個人情報は、速やかに廃棄、消去その他適正な措置を講じること。
(5) 個人情報について漏えい、毀損、滅失等の事案が発生した場合は、市長に速やかに報告し、それに対する指示に従うこと。
付則
この告示は、令和5年10月1日から施行する。