○野洲市民病院整備事業設計施工事業者選定委員会規程

令和5年5月1日

病院事業規程第3号

(設置)

第1条 野洲市民病院の基本設計及び実施設計並びに施工を一括して受注する事業者を、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の10の2に規定する総合評価一般競争入札(次条第1号おいて「入札」という。)で決定することに関し、野洲市病院事業総合評価一般競争入札実施規程(令和5年野洲市病院事業規程第2号)第5条第2項に規定する技術提案点を算定する方法として、野洲市民病院整備事業設計施工事業者選定委員会(以下「選定委員会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 選定委員会は、次に掲げる事務を所掌する。

(1) 入札に参加した事業者から提出された技術提案書等を審査し、その結果を病院事業管理者に報告すること。

(2) 前号に掲げるもののほか、病院事業管理者が必要と認める事項

(組織)

第3条 選定委員会は、委員6人以内をもって組織し、次に掲げる者の中から病院事業管理者が委嘱し、又は任命する。

(2) 学識経験を有する者

(3) (市立野洲病院を含む。)の職員

2 前項第2号に規定する委員の候補者及び次条第1項に規定する委員長の候補者については、野洲市民病院整備事業等審議会の委員長が同審議会の委員のうちから指名し、病院事業管理者に推薦する。

(委員長)

第4条 選定委員会に委員長を置く。

2 病院事業管理者は、前条第2項の規定による推薦を受け、委員長を選任する。

3 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。

4 委員長に事故等があるときは、前条第1項第2号に規定する委員のうちから選定委員会の委員の互選により定めた委員が、その職務を代理する。

(会議)

第5条 選定委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議には、WEB会議システム等(映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができるシステムをいう。)により出席することができる。

4 選定委員会の議事は、出席した委員の過半数の賛成により決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 議長は、必要があると認めるときは、委員以外の者を会議に出席させ、意見又は説明を求めることができる。

(委員の責務等)

第7条 委員は、公平かつ公正に審議及び審査を行わなければならない。

2 委員は、直接又は間接を問わず、野洲市民病院整備事業に関する提案に関与し、及び入札に参加してはならない。

3 委員及び前条の規定により会議に出席した者は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(庶務)

第8条 選定委員会の庶務は、市立野洲病院事務部新病院整備課において処理する。

(その他)

第9条 この規程に定めるもののほか、選定委員会の議事及び運営に関し必要な事項は、委員長が別に定める。

(施行期日)

1 この規程は、令和5年5月1日から施行する。

(この規程の失効)

2 この規程は、野洲市民病院整備事業の設計施工に係る契約の締結の日をもって、その効力を失う。

野洲市民病院整備事業設計施工事業者選定委員会規程

令和5年5月1日 病院事業規程第3号

(令和5年5月1日施行)