○野洲市保育所等食料品価格高騰対策支援金支給要綱
令和5年8月31日
告示第142号
(趣旨)
第1条 この告示は、原油価格・物価の高騰に伴い、給食に係る食材料費の負担が増えた保育所等を運営する事業者(以下「事業者」という。)に対し支援することにより、保護者への負担の転嫁を防ぐとともに、保育所等を利用する児童に提供される給食の栄養価及び量を維持することを目的に、野洲市保育所等食料品価格高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この告示において「保育所等」とは、次の各号に掲げる施設のうち、私立の運営であって、その所管庁の認可を受けて市内において設置する施設をいう。
(1) 保育所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認定こども園 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園をいう。
(3) 小規模保育事業を行う施設 児童福祉法第6条の3第10項に規定する事業を行う施設であって、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第29条第1項の確認を受けた小規模保育事業を行う施設をいう。
(支給対象施設等)
第3条 支援金の支給をする対象施設、対象期間、対象経費及び支給額は、別表のとおりとする。
2 支援金の支給申請は、一の事業者について1回限りとする。
(申請の期限)
第5条 支援金の支給申請の期限は、市長が別に定める。
(支援金の決定及び支給)
第6条 市長は、第4条の規定により支援金の支給申請があったときは、速やかにその内容を審査し、支給の可否を決定し、支給することを可としたときは、当該申請者に対し支援金を支給するものとする。
(支援金の取消し及び返還)
第7条 市長は、支援金の支給を受けた申請者が、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、支給を可とした決定の全部又は一部を取り消し、当該取消しに係る部分に関し、既に支援金が支給されているときは、その返還を命ずることができる。
(1) 食材料費の価格の高騰が収束し、影響を受けないことが明らかなとき。
(2) 偽りその他不正な手段により支援金の支給を受けたとき。
(3) その他支援金の支給について不適当と認めたとき。
(受給権の譲渡又は担保の禁止)
第8条 支援金の支給を受けた申請者は、支援金の支給を受ける権利を譲り渡し、又は担保に供してはならない。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行し、同年4月1日以後の給食費から適用する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。
別表(第3条関係)
1 対象施設 | 令和5年4月1日以後、物価上昇に起因する給食費の値上げを行っていない、又は既に徴収した値上げ相当分の給食費を保護者に返還を行った保育所等 |
2 対象期間 | 令和5年4月1日から令和6年3月31日まで 注1)年度の途中に第3条に規定する対象施設となった場合は、対象となった日が属する月から起算するものとする。 注2)第7条第1号の規定する状況となったときは、この期間を除くことができるものとする。 |
3 対象経費 | 給食の提供に係る食材料費 |
4 支給額 | (1) 副食費徴収免除加算対象者 310円×実施月数×利用児童数 (2) (1)以外 510円×実施月数×利用児童数 注)利用児童数について、令和5年4月1日時点の人数とするが、それにより難い事情がある場合は、過去の実績等を勘案して推計値を用いることとし、根拠資料を申請に添付すること。 |