○野洲市保育環境改善等事業(熱中症対策事業)補助金交付要綱

令和5年8月31日

告示第141号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内の民間保育所、認定こども園及び小規模保育事業所(次条及び第3条において「民間保育所等」という。)の保育環境の改善を図り、もって待機児童の解消に資するとともに、子どもを安心して育てることができる体制整備を行うため、予算の範囲内において野洲市保育環境改善等事業(熱中症対策事業)補助金(以下「補助金」という。)を交付することについて、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象事業)

第2条 補助の対象となる事業(第5条において「補助対象事業」という。)は、民間保育所等が子どもを安心して育てることができる体制整備を行うために実施する「滋賀県保育対策総合支援事業の実施について」(平成29年8月17日付け滋子青第1804号滋賀県健康医療福祉部長通知)の別添7の保育環境改善等事業実施要綱に規定する熱中症対策事業(第4条において「熱中症対策事業」という。)とする。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、民間保育所等の施設ごとに別表左欄に規定する基準額と同表右欄に規定する補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額と、総事業費から寄付金その他の収入額を控除した額とを比較して少ない方の額とする。

(交付申請)

第4条 規則第3条第1項第4号に規定する書類は、次に掲げるとおりとする。

(1) 野洲市保育環境改善等事業(熱中症対策事業)実施計画書(様式第1号)

(2) 熱中症対策事業に係る見積書の写し

(3) 前号の見積書の内訳明細書

(4) 熱中症対策事業の内容が確認できる資料

(実績報告)

第5条 規則第13条に規定する補助事業等実績報告書は、補助対象事業が完了した日から起算して1月を超えない日又は補助金の交付の決定を受けた日の属する年度の3月31日のいずれか早い期日までに、次に掲げる書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(1) 野洲市保育環境改善等事業(熱中症対策事業)実績報告書(様式第2号)

(2) 補助対象経費を支払ったことがわかる領収書の写し

(3) 補助対象事業が実施されたことが分かる書類

(4) 補助対象事業の仕様等が確認できる書類

(5) 寄付金その他の収入額が分かる書類

(消費税及び地方消費税の仕入控除税額)

第6条 規則第2条第3項に規定する補助事業者等は、事業完了後に消費税及び地方消費税の申告により、この補助金に係る消費税及び地方消費税の仕入控除税額が確定した場合は、消費税及び地方消費税の仕入控除税額報告書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の報告があった場合は、当該仕入控除税額の全部又は一部を市に納付させることがある。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年9月1日から施行し、令和5年度分の補助金から適用する。

別表(第3条関係)

基準額

補助対象経費

1施設当たり 年額1,029,000円

保育環境改善等事業を実施するために必要な工事請負費 原材料費 需用費(燃料費 印刷製本費 光熱水費 修繕費) 役務費(通信運搬費 手数料) 委託料 使用料及び賃借料(敷金を除く。) 備品購入費 負担金、補助及び交付金

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野洲市保育環境改善等事業(熱中症対策事業)補助金交付要綱

令和5年8月31日 告示第141号

(令和5年9月1日施行)