○野洲市子育て世帯保育所・幼稚園等給食費給付金支給事業実施要綱
令和5年8月31日
告示第132号
(趣旨)
第1条 この告示は、いわゆるコロナ禍における物価の高騰により家計に影響を受けている子育て世帯を支援するため、給食の提供を行う市外の教育・保育施設、認可外保育施設及び多様な集団活動事業対象施設に在籍する市内に住所を有する3歳児から5歳児までの園児の給食に要する経費並びに市内の公立の教育・保育施設に在籍するアレルギー、疾病及び発達上の配慮により弁当を持参している園児の弁当に要する経費(以下これらを「給食費等」という。)の負担を支援するため、野洲市子育て世帯保育所・幼稚園等給食費給付金(以下「給付金」という。)の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 教育・保育施設 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第2条第6項に規定する認定こども園、学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する幼稚園又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第39条第1項に規定する保育所をいう。
(2) 認可外保育施設 前号に規定する保育所と同様の業務を目的とする施設で児童福祉法第35条第3項の規定による届出又は同条第4項の認可を受けていない施設をいう。
(3) 多様な集団活動事業対象施設 野洲市地域における小学校就学前の子どもを対象とした多様な集団活動事業の利用支援事業実施要綱(令和4年野洲市告示第27号)第4条の規定により対象施設等として決定を受けている施設をいう。
(4) 対象施設 前3号に規定する施設をいう。
(5) 保護者 園児に対して親権を行う者(親権を行う者のないときは、未成年後見人)をいう。
(1) 市内に住所を有し、現に居住している者で、市外の給食を提供する対象施設に在籍する3歳児から5歳児までの園児の保護者
(2) 市内に住所を有し、現に居住している者で、市内の給食を提供する認可外保育施設に在籍する3歳児から5歳児までの園児の保護者
(3) 市内に住所を有し、現に居住している者で、市内の公立保育所・幼稚園に在籍する園児のうち、アレルギー、疾病及び発達上の配慮により弁当を持参している3歳児から5歳児までの園児の保護者
(4) 前3号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
(給付金の額)
第4条 給付金の額は、前条各号に規定する園児(市長が適当と認める場合の園児を含む。)に係る野洲市学校給食負担金徴収規則(平成21年野洲市教育委員会規則第3号)第4条第1項第3号及び第4号に規定する給食負担金の相当額の3,000円(副食に係る費用の免除の対象者にあっては、381円)とする。
2 前項の規定にかかわらず、支給対象者が国又は地方公共団体の負担において給食費等の一部について給付を受けている場合は、当該給付に相当する額を当該給付金の額から控除した額とする。
(支給の決定)
第6条 市長は、前条の規定により給付金の申請があったときは、速やかにその内容を審査し、給付金の支給の可否を決定し、当該申請者に対し給付金を支給するものとする。
(支給対象期間等)
第7条 給付金の支給の対象とする期間は、令和5年9月1日から同年12月31日までとする。
2 前項に規定する期間の途中において、支給の決定又は停止の決定を受けた者に対しては、当該決定を受けた日の属する月の翌月(その日が月の初日に当たるときは、その日が属する月)から支給を開始し、又は支給を停止するものとする。
(給付金の返還)
第8条 市長は、給付金の支給を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、給付金の全部又は一部を返還させることができる。
(1) 第3条に規定する要件を欠くに至ったとき。
(2) 偽りその他不正な手段により、給付金の支給を受けたとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、給付金を支給することが適当ではない事由があると市長が認めたとき。
(その他)
第9条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。
(この告示の失効)
2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。