○野洲市民間保育所等給食費等補助事業補助金交付要綱

令和5年8月31日

告示第131号

(趣旨)

第1条 この告示は、市内において民間認可保育所又は民間認定こども園を運営する者が、いわゆるコロナ禍における物価の高騰により家計に影響を受けている子育て世帯に対し、給食費等(給食費及び副食費をいう。以下同じ。)の負担を支援することで保護者の経済的負担の軽減を図るため、3歳児(認定こども園の幼稚園部に在籍する満3歳児を含む。)から5歳児までの園児(第3条において「対象園児」という。)の給食費等を減額した場合について、予算の範囲内において野洲市民間保育所等給食費等補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号。第4条及び第5条において「規則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助対象者)

第2条 補助金の交付の対象となる者は、次に掲げる施設を市内において運営する者とする。

(1) 民間認可保育所(民間の運営であって、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第35条第4項の規定により認可を受けた保育所)

(2) 民間認定こども園(民間の運営であって、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号)第3条第1項の規定により認可を受けた認定こども園)

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、前条各号に規定する施設に通園する対象園児に係る令和5年9月分から同年12月分までの対象園児の保護者に請求する給食費等について、それぞれの月額から当該月ごとに野洲市学校給食負担金徴収規則(平成21年野洲市教育委員会規則第3号)第4条第1項第4号に規定する給食負担金の相当額である3,000円(副食に係る費用の免除の対象者にあっては、381円)を減額した額の合計の額とする。この場合において、対象園児の欠席等により日割りによる減額を行った場合は、その額で算定する。

(交付申請)

第4条 規則第3条第4号に規定する書類は、所要額調書(様式第1号)とする。

(実績報告)

第5条 規則第13条第3号に規定する書類は、所要額調書(実績)(様式第2号)とする。

2 規則第13条の規定による事業の実績の報告の期限は、令和6年2月10日とする。

(その他)

第6条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年9月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

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野洲市民間保育所等給食費等補助事業補助金交付要綱

令和5年8月31日 告示第131号

(令和5年9月1日施行)

体系情報
第8編 生/第1章 社会福祉/第3節 児童・母子(父子)福祉
沿革情報
令和5年8月31日 告示第131号