○野洲市不育症治療費補助金交付要綱

令和5年8月28日

告示第127号

(趣旨)

第1条 この告示は、医療機関において不育症の検査又は治療(低用量アスピリン療法及びヘパリン療法に限る。以下同じ。)を受けた夫婦(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の経済的負担を軽減するため、予算の範囲内でその検査及び治療に要する費用に対し、野洲市不育症治療費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付に関しては、野洲市補助金等交付規則(平成16年野洲市規則第48号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この告示において「不育症」とは、2回以上の流産、死産又は新生児死亡を繰り返す症状をいう。

2 この告示において「一治療期間」とは、不育症の検査又は治療を開始した日からその妊娠に係る出産(流産及び死産を含む。)に伴う当該治療が終了する日までの期間をいう。

(補助対象費用)

第3条 補助金の交付の対象となる不育症の検査及び治療に係る費用は、産婦人科の診療を行う医療機関において不育症又はその可能性があると診断された者が、当該医療機関において受ける検査及び治療に係る費用とする。

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる費用は、助成の対象としない。

(1) 入院時の差額ベッド代、食事代、文書料その他の直接治療に関係のない費用

(2) 他の市区町村(市区町村を包括する都道府県を含む。)において同種の補助金等を受けた不育症の検査及び治療に係る費用

(対象者)

第4条 補助金の交付を受けることができる者は、不育症の検査又は治療(生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯に属する者(以下この条において「被保護者」という。)にあっては、次条第2号に掲げる検査及び治療に限る。)を受けた者のうち、第6条第1項に規定する交付申請書の提出時において、次に掲げる全ての要件(被保護者にあっては、第4号に掲げる要件を除く。)を満たすものとする。

(1) 婚姻をしている夫婦(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)であること。

(2) 治療開始時において、妻の年齢が43歳未満であること。

(3) 夫婦のうちいずれかが、本市の住民基本台帳に記録されている者であること。

(4) 次に掲げる法律の規定による被保険者若しくは組合員又はそれらの者の被扶養者であること。

 健康保険法(大正11年法律第70号)

 船員保険法(昭和14年法律第73号)

 私立学校教職員共済法(昭和28年法律第245号)

 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)

 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)

 地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)

(5) 第6条第1項の規定による申請の時点において、夫婦のいずれもが、市税等を完納していること。ただし、交付申請時において納税義務のない者は除く。

(補助金の額等)

第5条 補助金の額は、本市での在住期間中に行った不育症の検査及び治療について、次に掲げる額の合計額とする。ただし、補助金の交付を受けることができるのは、補助金の交付を初めて受けた日が属する年度から起算して5箇年度(補助金の交付を受けなかった年度を除く。)までとする。

(1) 医療保険が適用される不育症の検査及び治療に係る費用の本人負担額に2分の1を乗じて得た額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、一の夫婦につき、1年度当たり50,000円を限度とする。

(2) 医療保険が適用されない不育症の検査及び治療に係る費用の本人負担額(その額に1,000円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)ただし、一の夫婦につき、1年度当たり100,000円を限度とする。

(交付の申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、一治療期間ごとに、野洲市不育症治療費補助金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付して、市長に提出しなければならない。

(1) 不育症治療等実施医療機関証明書(様式第2号)

(2) 領収書及び明細書(不育症治療に院外処方がある場合。写しも可とする。)

(3) 夫婦それぞれの健康保険証の写し

(4) 夫婦それぞれの市税等の完納を証する書類

(5) 法律上の婚姻をしている夫婦であることを証明することができる書類(発行後3月以内の戸籍謄本)(夫と妻が同一世帯に属していない場合に限る。)

(6) 事実婚関係に関する申立書(様式第2号の2)(事実婚関係にある夫婦の場合に限る。)

(7) その他市長が必要と認める書類

2 前項の規定による申請は、一治療期間が終了した日から起算して60日以内に行わなければならない。ただし、市長が特別の事情があると認めるときは、この限りでない。

(交付の決定等)

第7条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは野洲市不育症治療費補助金交付決定通知書(様式第3号)により、補助金を交付しないこととしたときは野洲市不育症治療費補助金不交付決定通知書(様式第4号)により申請者に通知するものとする。

(交付の請求)

第8条 前条の規定による交付の決定の通知を受けた者(次条において「補助決定者」という。)は、速やかに野洲市不育症治療費補助金交付請求書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 市長は、補助決定者が、偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けた場合は、当該補助金の交付の決定を取り消し、補助金の一部又は全部を返還させることができる。

(その他)

第10条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この告示は、令和5年10月1日から施行し、同年4月1日以後に実施された不育症の検査又は治療に係る費用について適用する。

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野洲市不育症治療費補助金交付要綱

令和5年8月28日 告示第127号

(令和5年10月1日施行)