○野洲市個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日

規則第38号

(趣旨)

第1条 この規則は、野洲市個人情報保護審査会条例(令和5年野洲市条例第2号。第3条第5項において「条例」という。)第5条の規定により、野洲市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(会長)

第2条 審査会に会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定める。

3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。

(会議)

第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。

2 会議の議長は、会長をもって充てる。

3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。

4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

5 会議は、非公開とする。ただし、条例第4条の規定に基づく場合で、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(議事録等)

第4条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。

2 議事録は、会長が署名して確定する。

3 議事録は、会議を公開した場合にあっては開示とし、会議を非公開とした場合にあっては不開示とする。ただし、会議を非公開とした場合にあっても、審査会が特に必要と認める議事録の部分は、開示することができる。

4 前項の規定は、審査会において配布された資料について準用する。

5 審査請求に係る答申は、開示とする。ただし、審査会が特に必要と認める部分は、不開示とすることができる。

(庶務)

第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。

(その他)

第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(野洲市個人情報保護審査会規則の廃止)

2 野洲市個人情報保護審査会規則(平成16年野洲市規則第18号)は、廃止する。

野洲市個人情報保護審査会規則

令和5年3月31日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 長/第4節 情報の公開・保護等
沿革情報
令和5年3月31日 規則第38号