○野洲市個人情報保護審査会規則
令和5年3月31日
規則第38号
(趣旨)
第1条 この規則は、野洲市個人情報保護審査会条例(令和5年野洲市条例第2号。第3条第5項において「条例」という。)第5条の規定により、野洲市個人情報保護審査会(以下「審査会」という。)の組織及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(会長)
第2条 審査会に会長を置く。
2 会長は、委員の互選により定める。
3 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。
4 会長に事故があるとき、又は欠けたときは、あらかじめ会長の指名する委員が、その職務を代理する。
(会議)
第3条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、会長が招集する。
2 会議の議長は、会長をもって充てる。
3 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
4 会議の議事は、出席した委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
5 会議は、非公開とする。ただし、条例第4条の規定に基づく場合で、議長が特に必要と認めたときは、この限りでない。
(議事録等)
第4条 審査会の議事録は、議事の概要を記した要点筆記とする。
2 議事録は、会長が署名して確定する。
3 議事録は、会議を公開した場合にあっては開示とし、会議を非公開とした場合にあっては不開示とする。ただし、会議を非公開とした場合にあっても、審査会が特に必要と認める議事録の部分は、開示することができる。
4 前項の規定は、審査会において配布された資料について準用する。
5 審査請求に係る答申は、開示とする。ただし、審査会が特に必要と認める部分は、不開示とすることができる。
(庶務)
第5条 審査会の庶務は、総務部総務課において行う。
(その他)
第6条 この規則に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が審査会に諮って定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(野洲市個人情報保護審査会規則の廃止)
2 野洲市個人情報保護審査会規則(平成16年野洲市規則第18号)は、廃止する。