○野洲市福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金支給要綱

令和5年7月31日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、市民生活の支援の根幹をなす福祉事業のうち障害福祉サービス事業を行う者及び介護サービス事業を行う者(以下これらの者を「障害福祉サービス事業者等」という。)が原油価格及び物価の高騰を受け、事業の継続が困難となっている現状に鑑み、予算の範囲内において野洲市福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金(以下「支援金」という。)を支給することで、障害福祉サービス事業者等の事業の安定的かつ継続的な実施を図り、もって市民生活の安定及び福祉の増進に資することを目的とする。

(支給対象者)

第2条 支援金の支給の対象となる者(第4条において「支給対象者」という。)は、市内に事業所を有する法人等であって、別表に掲げるサービス種別、支給要件等に該当するものとする。

(支援金の金額)

第3条 支援金の金額は、別表の支援金額の欄に定める金額とする。

(認定)

第4条 支給対象者は、支援金の支給を受けようとするときは、その受給資格及び支援金の金額について、市長の認定を受けなければならない。

(認定の申請)

第5条 前条の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、市長に対し、野洲市福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金支給申請書兼請求書(様式第1号)(次項において「申請書」という。)を提出しなければならない。

2 申請書には、別表に定める支援内容区分に応じ、その支給要件に該当することを証する書面を添付しなければならない。

3 第1項の規定による申請の期間は、令和5年8月1日から同年12月28日までとし、その申請は、1回限りとする。

(認定の通知)

第6条 市長は、前条第1項の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、認定の可否を決定し、その旨を野洲市福祉施設等原油価格・物価高騰対策(支給・不支給)認定通知書(様式第2号)により申請者に通知する。

(認定の取消し)

第7条 市長は、第4条の認定を受けた者(以下「支給決定者」という。)次の各号のいずれかに該当するときは、同条の認定を取り消すことができる。

(1) 第2条に規定する支給対象者に該当しなくなった場合

(2) 偽りその他不正の手段により第4条の認定を受けた場合

(支援金の支給)

第8条 市長は、支給決定者に対し、支援金を支給する。

(不正利得の返還)

第9条 市長は、支給決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該支給決定者に対する認定を取り消すとともに、その者から、その支給を受けた支援金の金額に相当する金額の全部又は一部を返還させることができる。

(1) 第7条の規定により認定を取り消された場合

(2) 重大な法令違反又は公序良俗に違反する行為等により支援金を支給することが適当でないと市長が認めた場合

(報告等)

第10条 市長は、支援金の支給に関して必要があると認めるときは、申請者及び支援金の支給を受けた申請者に対し、報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示を命じ、又は質問をすることができる。

(その他)

第11条 この告示に定めるもののほか、支援金の支給に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、令和5年8月1日から施行する。

(この告示の失効)

2 この告示は、令和6年3月31日限り、その効力を失う。

別表(第2条、第3条関係)

事業所の区分

支援内容区分

サービス種別

支援金額

支給要件

介護サービス事業所

介護サービス事業における車両の燃料費支援

介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第8条第2項の訪問介護、同条第3項の訪問入浴介護、同条第4項の訪問看護、同条第5項の訪問リハビリテーション、同条第7項の通所介護、同条第8項の通所リハビリテーション、同条第9項の短期入所生活介護、同条第10項の短期入所療養介護、同条第11項の特定施設入居者生活介護、同条第12項の福祉用具貸与、同条第13項の特定福祉用具販売、同条第15項の定期巡回・随時対応型訪問介護看護、同条第16項の夜間対応型訪問介護、同条第17項の地域密着型通所介護、同条第18項の認知症対応型通所介護、同条第19項の小規模多機能型居宅介護、同条第20項の認知症対応型共同生活介護、同条第21項の地域密着型特定施設入居者生活介護、同条第22項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項の複合型サービス、同条第24項の居宅介護支援、同条第27項の介護福祉施設サービス、同条第28項の介護保健施設サービス、同条第29項の介護医療院サービス

車両1台につき6,000円(ただし、同一車両について他の区分で重複して申請することはできない。)

次のいずれにも該当すること。

(1)令和5年8月1日(以下「基準日」という。)時点において、都道府県知事又は市町村長の指定を受け、かつ、サービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和6年3月31日まで継続して行っていること。

(2)支給対象者が燃料費を負担する自動車により利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等を実施していること。

(3)野洲市エネルギー価格高騰対策事業者支援補助金交付要綱(令和5年野洲市告示第114号)に基づく野洲市商工会が実施するエネルギー価格高騰対策事業者支援事業に係る申請をし、又は支給を受けていないこと。

入所又は入居施設等における光熱費及び物価高騰支援

法第8条第9項の短期入所生活介護、同条第10項の短期入所療養介護、同条第11項の特定施設入居者生活介護、同条第19項の小規模多機能型居宅介護、同条第20項の認知症対応型共同生活介護、同条第21項の地域密着型特定施設入居者生活介護、同条第22項の地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護、同条第23項の複合型サービス、同条第27項の介護福祉施設サービス、同条第28項の介護保健施設サービス、同条第29項の介護医療院サービス(ただし、同条第27項の介護老人福祉施設、同条第28項の介護老人保健施設及び同条第29項の介護医療院における空床利用型の短期入所生活介護及び短期入所療養介護は除く。)

定員1人につき9,000円

基準日時点において、都道府県知事又は市町村長の指定を受け、かつ、サービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和6年3月31日まで継続して行っていること。

通所施設等における光熱費及び物価高騰支援

法第8条第7項の通所介護、同条第8項の通所リハビリテーション、同条第17項の地域密着型通所介護、同条第18項の認知症対応型通所介護、同条第19項の小規模多機能型居宅介護(通いサービスに限る。)、同条第23項の複合型サービス(通いサービスに限る。)

定員1人につき4,000円

基準日時点において、都道府県知事又は市町村長の指定を受け、かつ、サービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和6年3月31日まで継続して行っていること。

障害福祉サービス事業所

障害福祉サービス事業における車両の燃料費支援

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「障害者総合支援法」という。)第5条第2項の居宅介護、同条第3項の重度訪問介護、同条第4項の同行援護、同条第5項の行動援護、同条第6項の療養介護、同条第7項の生活介護、同条第8項の短期入所、同条第9項の重度障害者等包括支援、同条第10項の施設入所支援、同条第12項の自立訓練、同条第13項の就労移行支援、同条第14項の就労継続支援、同条第15項の就労定着支援、同条第16項の自立生活援助、同条第17項の共同生活援助、同条第18項の計画相談支援、同条第20項の地域移行支援、同条第21項の地域定着支援、同条第26項の移動支援事業、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2の2第2項の児童発達支援、同条第3項の医療型児童発達支援、同条第4項の放課後等デイサービス、同条第5項の居宅訪問型児童発達支援、同条第6項の保育所等訪問支援、同条第7項の障害児相談支援、児童福祉法第7条第2項の障害児入所支援、野洲市地域生活支援事業実施規則(平成18年野洲市規則第53号)第2条第11号の日中一時支援事業

車両1台につき6,000円(ただし、同一車両について他の区分で重複して申請することはできない。)

次のいずれにも該当すること。

(1)基準日時点において、都道府県知事若しくは市町村長の指定を受けている、又は野洲市長と契約をしている、かつ、サービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和6年3月31日まで継続して行っていること。

(2)支給対象者が燃料費を負担する自動車により利用者の輸送・送迎又は職員等による居宅への訪問等を実施していること。

(3)野洲市エネルギー価格高騰対策事業者支援補助金交付要綱に基づく野洲市商工会が実施するエネルギー価格高騰対策事業者支援事業に係る申請をし、又は支給を受けていないこと。

入所又は入居施設における光熱費及び物価高騰支援

障害者総合支援法第5条第8項の短期入所、同条第10項の施設入所支援、同条第12項の自立訓練(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)第25条第6号の宿泊型自立訓練(次項において「宿泊型自立訓練」という。)に限る。)、同条第17項の共同生活援助、児童福祉法第7条第2項の障害児入所支援

定員1人につき9,000円

基準日時点において、都道府県知事若しくは市町村長の指定を受けている、又は野洲市長と契約をしている、かつ、サービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和6年3月31日まで継続して行っていること(サービス種別のうち空床利用型は除く。)

通所施設における光熱費及び物価高騰支援

障害者総合支援法第5条第7項の生活介護、同条第12項の自立訓練(宿泊型自立訓練は除く。)、同条第13項の就労移行支援、同条第14項の就労継続支援、児童福祉法第6条の2の2第2項の児童発達支援、同条第4項の放課後等デイサービス、野洲市地域生活支援事業実施規則第2条第11号の日中一時支援事業

定員1人につき4,000円

基準日時点において、都道府県知事若しくは市町村長の指定を受けている、又は野洲市長と契約をしている、かつ、サービス種別に該当するサービスの提供を基準日から令和6年3月31日まで継続して行っていること。

注 法人等が燃料費を負担する車両が職員等の私用車である場合は、基準日時点において平均して、1月に15日以上利用者の輸送、送迎又は職員等による居宅への訪問等に使用していること。

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野洲市福祉施設等原油価格・物価高騰対策支援金支給要綱

令和5年7月31日 告示第122号

(令和5年8月1日施行)